業務従事者届の提出先をおさえる
看護師国家試験 第113回 午後 第5問 / 必修問題
国試問題にチャレンジ
看護師の業務従事者届の届出先はどれか。
- 1.保健所長
- 2.厚生労働大臣
- 3.都道府県知事
- 4.都道府県ナースセンターの長
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士POINT
保健師助産師看護師法第33条に規定された業務従事者届の提出先と提出頻度を問う必修問題です。
解答・解説
正解は3です
問題文:看護師の業務従事者届の届出先はどれか。
解説:正解は 3 です。保健師助産師看護師法第33条に基づき、業務に従事する看護師・保健師・助産師・准看護師は、2年ごとに12月31日現在の氏名や住所、就業場所などを、翌年1月15日までに就業地の都道府県知事へ届け出ることが義務づけられています。この情報は各自治体が看護職員の就業実態を把握し、医療提供体制の整備や需給計画の策定に役立てるために用いられます。
選択肢考察
- ×1. 保健所長
保健所長は地域保健法に基づき公衆衛生活動を所管しますが、看護師の就業実態を集約する立場ではなく、業務従事者届の提出先には定められていません。
- ×2. 厚生労働大臣
厚生労働大臣は免許付与権者ですが、業務従事者届は就業地ごとの把握を目的とするため、個々の届出先ではありません。大臣へ届け出るのは免許申請や籍の訂正など別の手続です。
- ○3. 都道府県知事
保助看法第33条で、就業中の看護職者は2年ごとに就業地の都道府県知事へ届け出ることが規定されています。これにより地域の看護職員数や分布が把握されます。
- ×4. 都道府県ナースセンターの長
ナースセンターは離職中の看護職の再就業支援などを担う機関で、看護師等人材確保法に基づく届出(離職時等の届出)の窓口にはなりますが、業務従事者届の提出先ではありません。
業務従事者届は西暦の偶数年(例:2020年、2022年)の12月31日現在で集計し、翌年1月15日までに提出します。ナースセンターへの『離職時等の届出』(努力義務)は就業状態の変化を任意で届けるものであり、法定の業務従事者届とは別制度である点に注意が必要です。
保健師助産師看護師法第33条に規定された業務従事者届の提出先と提出頻度を問う必修問題です。
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