地域包括支援センターは誰が設置?地域包括ケアの中核
看護師国家試験 第103回 午後 第7問 / 必修問題
国試問題にチャレンジ
地域包括支援センターを設置できるのはどれか。
- 1.国
- 2.都道府県
- 3.市町村
- 4.健康保険組合
対話形式の解説
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サクラPOINT
地域包括支援センターの設置主体(市町村)を理解しているかを問う問題です。介護保険の保険者と一致します。
解答・解説
正解は3です
問題文:地域包括支援センターを設置できるのはどれか。
解説:正解は 3 です。地域包括支援センターは介護保険法第115条の46に基づき、市町村(特別区を含む)が設置主体となって整備します。市町村が直営する場合と、市町村から委託を受けた社会福祉法人や医療法人などが運営する場合があります。保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の3職種が配置され、地域住民の総合相談、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援、介護予防ケアマネジメントを担います。
選択肢考察
- ×1. 国
国は介護保険制度の枠組みを定めますが、地域包括支援センターの設置主体ではありません。
- ×2. 都道府県
都道府県は介護サービス事業者の指定などを行いますが、地域包括支援センターの設置主体ではありません。
- ○3. 市町村
正解です。介護保険法に基づき、市町村が設置主体となります。直営または委託で運営されます。
- ×4. 健康保険組合
健康保険組合は医療保険の運営主体で、介護分野の地域包括支援センター設置とは関係ありません。
地域包括支援センターは概ね中学校区に1か所程度の設置が目安とされ、3職種協働で地域の高齢者支援を行います。地域ケア会議の運営も重要な役割で、地域包括ケアシステム構築の中核を担います。介護保険の保険者である市町村が責任を持って整備することがポイントです。
地域包括支援センターの設置主体(市町村)を理解しているかを問う問題です。介護保険の保険者と一致します。
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