憲法第25条と社会保障の関係を理解しよう
看護師国家試験 第104回 午後 第35問
国試問題にチャレンジ
日本国憲法第25条で定められているのはどれか。
- 1.国民の平等性
- 2.国民の生存権
- 3.国民の教育を受ける権利
- 4.国及び公共団体の賠償責任
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士POINT
看護に関わる主要な憲法条文(特に社会権)を区別して覚えているかを問う問題です。
解答・解説
正解は2です
問題文:日本国憲法第25条で定められているのはどれか。
解説:正解は 2 です。日本国憲法第25条は『すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する』と定め、生存権を国民に保障しています。社会保障・社会福祉・公衆衛生の向上増進が国の責務として明記されており、社会保障制度全体の根拠条文となります。
選択肢考察
- ×1. 国民の平等性
法の下の平等は第14条で規定されています。人種、信条、性別、社会的身分または門地により差別されないという内容で、第25条とは別の権利です。
- ○2. 国民の生存権
第25条1項で生存権を、2項で国の社会的使命(社会保障・社会福祉・公衆衛生の向上)を規定しています。生活保護法や国民健康保険法など多くの社会保障法はこの条文を根拠としています。
- ×3. 国民の教育を受ける権利
教育を受ける権利と義務教育の無償は第26条で定められています。第25条とは別個の社会権です。
- ×4. 国及び公共団体の賠償責任
公務員の不法行為に対する国家賠償は第17条で規定されています。生存権とは別系統の権利規定です。
第25条はプログラム規定説と法的権利説の議論で有名な条文ですが、看護師国家試験では『健康で文化的な最低限度の生活を営む権利』というキーワードを覚えれば即答できます。生活保護、介護保険、医療保険、公衆衛生施策など社会保障全般がこの条文を根拠とします。
看護に関わる主要な憲法条文(特に社会権)を区別して覚えているかを問う問題です。
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