看護師の業務範囲を法的に整理しよう
看護師国家試験 第104回 午後 第39問
国試問題にチャレンジ
看護師の業務で正しいのはどれか。
- 1.グリセリン浣腸液の処方
- 2.褥婦への療養上の世話
- 3.酸素吸入の流量の決定
- 4.血液検査の実施の決定
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士POINT
保健師助産師看護師法に定める看護師の業務範囲を、医師の独占業務と区別できるかを問う問題です。
解答・解説
正解は2です
問題文:看護師の業務で正しいのはどれか。
解説:正解は 2 です。保健師助産師看護師法第5条は、看護師を『傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者』と定義しています。じょく婦への療養上の世話は看護師の独立した固有業務に該当します。
選択肢考察
- ×1. グリセリン浣腸液の処方
薬剤の処方は医師法第22条に基づき医師の独占業務です。看護師は医師の指示の下で浣腸を実施することはできますが、処方そのものはできません。
- ○2. 褥婦への療養上の世話
保健師助産師看護師法第5条で明文化された看護師の固有業務です。療養上の世話は医師の指示を必要としない看護師独自の判断で実施できる業務領域です。
- ×3. 酸素吸入の流量の決定
酸素は医薬品扱いで、流量や濃度の決定は医師の指示が必要です。看護師は指示に基づき調整・実施することはできますが、自己判断で開始や流量決定はできません。
- ×4. 血液検査の実施の決定
検査の実施判断は医師の業務です。看護師は医師の指示に基づき採血や検体採取を行いますが、検査オーダー自体を決定する権限はありません。
看護業務は『療養上の世話』と『診療の補助』の二本柱です。療養上の世話は看護師の自律的判断で行えますが、診療の補助は医師の指示を必要とします。包括的指示や事前指示、特定行為研修修了者によるプロトコル運用など、現代では看護師の業務範囲が広がっていますが、処方や検査オーダーの最終決定は医師に属します。
保健師助産師看護師法に定める看護師の業務範囲を、医師の独占業務と区別できるかを問う問題です。
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