保助看法に何が書かれているか—看護職の根幹法令を読み解く
看護師国家試験 第114回 午後 第5問 / 必修問題
国試問題にチャレンジ
保健師助産師看護師法に定められている事項はどれか。
- 1.離職時の届出
- 2.免許付与時の欠格事由
- 3.定期健康診断の実施義務
- 4.都道府県ナースセンターの指定
対話形式の解説
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サクラPOINT
看護関連法規の役割分担を問う問題。保助看法は「資格・免許・業務」、人材確保法は「離職届出・ナースセンター」と区別する。
解答・解説
正解は2です
問題文:保健師助産師看護師法に定められている事項はどれか。
解説:正解は 2 です。保健師助産師看護師法(保助看法)は、保健師・助産師・看護師・准看護師の資格、免許、試験、業務、義務などを定める看護職の根幹法令です。第二章「免許」の中に、未成年者・成年被後見人・被保佐人や、罰金以上の刑に処せられた者、業務に関し犯罪・不正行為のあった者、心身障害により業務を適正に行えない者、麻薬・大麻・あへん中毒者などを「相対的欠格事由」として規定し、免許付与時の判断基準としています。
選択肢考察
- ×1. 離職時の届出
看護職の離職時届出制度は「看護師等の人材確保の促進に関する法律」に基づき、2015年から施行されたもの。保助看法ではない。
- ○2. 免許付与時の欠格事由
保助看法第9条で相対的欠格事由が規定されており、免許付与時の判断基準となる。
- ×3. 定期健康診断の実施義務
事業者に対する定期健康診断の実施義務は労働安全衛生法に定められている。保助看法ではない。
- ×4. 都道府県ナースセンターの指定
都道府県ナースセンターの指定は「看護師等の人材確保の促進に関する法律」に基づく。離職届出受付、就業相談、研修などを担う。
保助看法には、免許・国家試験のほか、業務独占(助産・診療の補助・療養上の世話)、名称独占、守秘義務(保健師・看護師・准看護師は第42条の2、助産師は刑法)、特定行為に係る研修制度などが定められている。一方、看護職の確保・養成・離職対策は「看護師等の人材確保の促進に関する法律」、健康診断は「労働安全衛生法」など別法令で規定される点を整理しておきたい。
看護関連法規の役割分担を問う問題。保助看法は「資格・免許・業務」、人材確保法は「離職届出・ナースセンター」と区別する。
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