看護記録の根拠法はどれ?医療法施行規則と医師法の使い分け
看護師国家試験 第114回 午前 第75問
国試問題にチャレンジ
診療に関する諸記録に看護記録が含まれることを規定しているのはどれか。
- 1.医師法
- 2.医療法施行規則
- 3.個人情報の保護に関する法律
- 4.保健師助産師看護師法施行規則
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
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博士
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サクラ
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サクラPOINT
医療法施行規則と医師法、保助看法の規定範囲を区別する問題。看護記録の根拠法は医療法施行規則であることがポイント。
解答・解説
正解は2です
問題文:診療に関する諸記録に看護記録が含まれることを規定しているのはどれか。
解説:正解は 2 です。看護記録は医療法第21条および医療法施行規則第20条第10号により、病院が備えるべき「診療に関する諸記録」の一つとして規定されている。同規則では診療に関する諸記録として、過去2年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、入院診療計画書を挙げている。
選択肢考察
- ×1. 医師法
医師法第24条は医師の診療録(カルテ)の記載・保存義務(5年間)を規定するが、看護記録については規定していない。
- ○2. 医療法施行規則
医療法施行規則第20条第10号で、病院が備えるべき「診療に関する諸記録」の一つとして看護記録が明記されている。保存期間は2年間。
- ×3. 個人情報の保護に関する法律
個人情報保護法は個人情報の取扱いに関する一般法であり、看護記録を診療に関する諸記録の一つと位置付ける規定はしていない。
- ×4. 保健師助産師看護師法施行規則
保助看法施行規則は保健師・助産師・看護師の業務、試験、籍などを定めるが、看護記録の作成・保存義務に関する直接的規定はない。なお助産録については保助看法第42条で5年間の保存義務がある。
看護記録の保存期間は医療法施行規則上は2年間だが、診療録(医師のカルテ)は医師法で5年間とされ、医療事故などに備えて実務上は5年以上保存する施設が多い。日本看護協会の「看護記録に関する指針」では、看護記録の主要素として基礎情報・看護計画・経過記録・要約を挙げており、SOAP形式やフォーカスチャーティングなど施設に応じた様式が用いられる。電子カルテ化の進展に伴い、看護記録の信頼性確保(真正性・見読性・保存性)も重要なテーマとなっている。
医療法施行規則と医師法、保助看法の規定範囲を区別する問題。看護記録の根拠法は医療法施行規則であることがポイント。
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