絶対的医行為と相対的医行為
看護師国家試験 第105回 午後 第5問 / 必修問題
国試問題にチャレンジ
医師の指示がある場合でも看護師に禁止されている業務はどれか。
- 1.静脈内注射
- 2.診断書の交付
- 3.末梢静脈路の確保
- 4.人工呼吸器の設定の変更
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士POINT
絶対的医行為(医師のみ可)と相対的医行為(医師の指示下で看護師も可)の区別、特に診断書交付の位置づけを問う法的知識の必修問題です。
解答・解説
正解は2です
問題文:医師の指示がある場合でも看護師に禁止されている業務はどれか。
解説:正解は 2 です。診断書の交付は医師法第19条第2項により診察した医師のみが行える業務で、看護師は医師の指示があっても作成・交付はできません(事務職員が医師の確認・署名を前提に記載を代行することは可能)。看護師の業務は保健師助産師看護師法(保助看法)第5条で『療養上の世話』と『診療の補助』と定められ、医師の指示下で静脈注射や気管挿管など多くの医行為が『診療の補助』として可能とされています。
選択肢考察
- ×1. 静脈内注射
静脈内注射は2002年の厚労省通知以降、医師の指示下で看護師が実施できる診療の補助行為とされています。
- ○2. 診断書の交付
診断書の交付は医師法上、医師のみが行える絶対的医行為であり、医師の指示があっても看護師は実施できません。
- ×3. 末梢静脈路の確保
末梢静脈路確保(留置針による点滴ライン確保)は医師の指示下で看護師が実施可能な診療の補助です。
- ×4. 人工呼吸器の設定の変更
人工呼吸器の設定変更は医師の指示があれば診療の補助として可能です(特定行為研修制度で手順書による実施も整備されています)。
保助看法第37条により、看護師は医師の指示がなければ医行為を行えず、これを相対的医行為といいます。一方、診断、処方、手術、診断書交付など医師でなければ行えない行為は絶対的医行為です。2015年から始まった特定行為研修制度では、指定された38行為21区分について、研修を修了した看護師が手順書に基づき医師の包括的指示で実施できるようになりました。診断書と似て混同しやすい『看護記録』や『看護サマリー』は看護師が作成できます。
絶対的医行為(医師のみ可)と相対的医行為(医師の指示下で看護師も可)の区別、特に診断書交付の位置づけを問う法的知識の必修問題です。
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