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病院と診療所の違い

看護師国家試験 第105午後8 / 必修問題

国試問題にチャレンジ

105午後8

医療法には「診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は[ ]人以下の患者を入院させるための施設を有するもの」と定められている。 [ ]に入るのはどれか。

  1. 1.16
  2. 2.17
  3. 3.18
  4. 4.19

対話形式の解説

博士博士
今日は医療法の定義に関する問題じゃ。数字をそのまま問う必修頻出じゃぞ。
サクラサクラ
病院と診療所って何が違うんですか?
博士博士
医療法で病床数により明確に区分されておる。20床以上が病院、19床以下または無床が診療所じゃ。
サクラサクラ
条文の空欄には何が入りますか?
博士博士
正解は4の19じゃ。医療法第1条の5第2項で『診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの』と定められておる。
サクラサクラ
1の16、2の17、3の18は全部誤りですね。
博士博士
そうじゃ。『20未満=19以下』が境界値で、これを覚えれば一発じゃ。
サクラサクラ
診療所にも種類があるんですか?
博士博士
ベッドがない『無床診療所』と、1〜19床の『有床診療所』がある。有床診療所は地域で一次から二次医療を支える役割を担ってきたが、近年は減少傾向じゃ。
サクラサクラ
病院の種類も教えてください。
博士博士
一般病院のほか、医療法上の特別な病院として『特定機能病院』と『地域医療支援病院』『臨床研究中核病院』がある。
サクラサクラ
特定機能病院って?
博士博士
高度な医療を提供し研修を行う病院で、400床以上、主に大学病院本院などじゃ。厚生労働大臣の承認が要る。
サクラサクラ
地域医療支援病院は?
博士博士
200床以上で、紹介患者への医療提供、医療機器の共同利用、地域の医療従事者の研修などを行う病院じゃ。都道府県知事が承認する。
サクラサクラ
臨床研究中核病院は?
博士博士
2015年の医療法改正で設けられた類型で、国際水準の臨床研究や治験の中核となる病院じゃ。
サクラサクラ
有床診療所の入院期間に制限はありますか?
博士博士
以前は48時間規制があったが、2006年の改正で撤廃され、地域のニーズに応じて柔軟に対応できるようになった。
サクラサクラ
よくわかりました。

POINT

医療法における病院と診療所の病床数による区分を正確に覚えているかを問う必修問題です。

解答・解説

正解は4です

問題文:医療法には「診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は[ ]人以下の患者を入院させるための施設を有するもの」と定められている。 [ ]に入るのはどれか。

解説:正解は 4 です。医療法第1条の5第2項により、診療所とは『患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの』と定められています。ベッド数による分類では、20床以上が病院、0床が無床診療所、1〜19床が有床診療所となります。

選択肢考察

  1. ×1.  16

    16は医療法の規定にない数値で、診療所の病床上限としては誤りです。

  2. ×2.  17

    17も診療所の病床上限として規定されている数ではなく誤りです。

  3. ×3.  18

    18も誤り。『20未満=19以下』という覚え方が重要です。

  4. 4.  19

    医療法第1条の5第2項で診療所は19人以下の入院施設と定められており、これが正答です。

医療法では病院をさらに機能別に分類しています。特定機能病院(高度な医療を提供、400床以上、主に大学病院)、地域医療支援病院(200床以上、地域の医療機関を支援)、臨床研究中核病院などです。有床診療所は現在減少傾向にあり、2006年の医療法改正で診療所の療養病床の位置づけも整理されました。覚え方は『病院は20床以上、診療所は19床以下』という境界値の対比が基本です。

医療法における病院と診療所の病床数による区分を正確に覚えているかを問う必修問題です。

※公式問題・正答は厚生労働省公開資料をもとに整理しています。