病院と診療所の違い
看護師国家試験 第105回 午後 第8問 / 必修問題
国試問題にチャレンジ
医療法には「診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は[ ]人以下の患者を入院させるための施設を有するもの」と定められている。 [ ]に入るのはどれか。
- 1.16
- 2.17
- 3.18
- 4.19
対話形式の解説
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サクラPOINT
医療法における病院と診療所の病床数による区分を正確に覚えているかを問う必修問題です。
解答・解説
正解は4です
問題文:医療法には「診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は[ ]人以下の患者を入院させるための施設を有するもの」と定められている。 [ ]に入るのはどれか。
解説:正解は 4 です。医療法第1条の5第2項により、診療所とは『患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの』と定められています。ベッド数による分類では、20床以上が病院、0床が無床診療所、1〜19床が有床診療所となります。
選択肢考察
- ×1. 16
16は医療法の規定にない数値で、診療所の病床上限としては誤りです。
- ×2. 17
17も診療所の病床上限として規定されている数ではなく誤りです。
- ×3. 18
18も誤り。『20未満=19以下』という覚え方が重要です。
- ○4. 19
医療法第1条の5第2項で診療所は19人以下の入院施設と定められており、これが正答です。
医療法では病院をさらに機能別に分類しています。特定機能病院(高度な医療を提供、400床以上、主に大学病院)、地域医療支援病院(200床以上、地域の医療機関を支援)、臨床研究中核病院などです。有床診療所は現在減少傾向にあり、2006年の医療法改正で診療所の療養病床の位置づけも整理されました。覚え方は『病院は20床以上、診療所は19床以下』という境界値の対比が基本です。
医療法における病院と診療所の病床数による区分を正確に覚えているかを問う必修問題です。
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