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医療法(施設・病床基準)

健康支援と社会保障制度 / 医療法と医療提供体制

解説

今回は医療法に定められた施設基準と病床基準について解説します。医療法とは、病院・診療所・助産所などの医療提供施設の開設、構造設備、人員配置、管理体制に関する基本ルールを定めた法律であり、看護師の配置標準もこの法律(および医療法施行規則)に基づいて規定されています。国家試験では「病院と診療所の違い」「看護職員の配置基準」「病床の種類」が繰り返し問われるため、数値を含めて確実に押さえておく必要があります。

医療提供施設の種類と定義

医療法における代表的な医療提供施設には、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤薬局などがあります。病院と診療所を区別する基準は入院用病床数であり、病院は20床以上を有する施設、診療所は19床以下の施設と定められています(医療法第1条の5)。診療所のうち入院用病床を持たないものを無床診療所、1〜19床を有するものを有床診療所と呼びます。また、助産所は妊婦・産婦・褥婦を入所させる施設で、入所定員は9人以下に制限されています。

病院の機能別分類

病院はさらに機能に応じて分類されます。特定機能病院は高度な医療の提供・開発・研修を行う病院で、原則400床以上を有し、厚生労働大臣の承認を受けて指定されます。主に大学病院本院や国立がん研究センター中央病院などが該当します。地域医療支援病院は地域の医療機関を支援する役割を担う病院で、原則200床以上を有し、都道府県知事の承認によって指定されます。さらに、革新的な医薬品・医療機器の開発推進のため、臨床研究中核病院が厚生労働大臣の承認により指定されています。

病床の種類

医療法では病院・診療所の病床を5種類に区分しています。すなわち、一般病床、療養病床、精神病床、感染症病床、結核病床の5つです。一般病床は他の4種類に該当しない急性期医療を行う病床、療養病床は長期療養を必要とする患者を入院させる病床、精神病床は精神疾患患者用、感染症病床は感染症法に基づく一・二類感染症等の患者用、結核病床は結核患者用の病床と位置づけられています。

構造設備基準

医療法施行規則は病室の構造設備についても詳細な基準を設けています。一般病床の病室床面積は患者1人あたり6.4平方メートル以上、診療所の病室は4.3平方メートル以上必要です。1つの病室に収容できる患者は4人以下とされ、廊下幅は片側居室の場合1.8メートル以上、両側居室の場合2.1メートル以上を確保しなければなりません。

看護職員の配置標準

看護師・准看護師の配置基準は医療法施行規則第19条に定められており、診療報酬上の入院基本料区分(健康保険法に基づく7対1看護・10対1看護など)とは別の最低基準である点に注意が必要です。**一般病床・結核病床・感染症病床では入院患者3人に対し看護職員1人(3対1)**が必要とされます。療養病床では患者4人に看護職員1人(4対1)に加え、看護補助者も4対1で配置します。精神病床は大学病院本院では3対1、その他の病院では4対1です。**特定機能病院の一般病床では患者2人に対し看護職員1人(2対1)**と、より手厚い配置が求められます。外来患者については30人に対し看護職員1人が配置標準です。

看護関連法規の位置づけ

看護師の業務に関わる法律は、施設基準と人員配置を定める医療法、資格と業務範囲を定める保健師助産師看護師法、処遇改善と養成を定める看護師等の人材確保の促進に関する法律の3つが柱となります。看護師配置の最低人数を定めるのは医療法であり、保助看法ではない点を区別して覚えましょう。

まとめ

医療法は医療提供施設の基本ルールを定める法律であり、病院は20床以上、診療所は19床以下、助産所は9人以下という入院定員の区分が出題の中心です。病床は一般・療養・精神・感染症・結核の5種類に分類され、一般病床では床面積6.4平方メートル以上、看護職員配置は3対1が原則となります。特定機能病院では2対1、療養病床では4対1という数値も国試頻出ですので、施設区分とセットで正確に記憶しておきましょう。

確認問題(穴埋め)

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  1. 1.

    医療法では、病院は( )床以上、診療所は( )床以下の入院施設を有するものと定義されている。

  2. 2.

    助産所の入所定員は( )人以下と定められている。

  3. 3.

    高度の医療提供を行い、原則400床以上を有し、厚生労働大臣の承認を受けて指定される病院を( )という。

  4. 4.

    地域の医療機関を支援する病院で、原則200床以上を有し、都道府県知事の承認により指定される病院を( )という。

  5. 5.

    医療法で定められている病床の5種類は、一般病床、療養病床、精神病床、感染症病床、( )病床である。

  6. 6.

    一般病床における病室の床面積は、患者1人あたり( )平方メートル以上と定められている。

  7. 7.

    一般病床における看護職員の配置基準は、入院患者( )人に対し看護師・准看護師1人である。

  8. 8.

    特定機能病院の一般病床における看護職員の配置基準は、入院患者( )人に対し1人である。

  9. 9.

    療養病床における看護職員の配置基準は、入院患者( )人に対し1人である。

  10. 10.

    看護師の配置基準(施設基準)を定めているのは( )法である。

医療法(施設・病床基準)」の過去問演習

※公式問題・正答は厚生労働省公開資料をもとに整理しています。