食品衛生法と食品安全基本法の違い
看護師国家試験 第105回 午後 第33問
国試問題にチャレンジ
食品衛生法に定められていないのはどれか。
- 1.残留農薬の規制
- 2.食品添加物の規制
- 3.食品安全委員会の設置
- 4.ポジティブリスト制度の導入
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士POINT
食品衛生法と食品安全基本法の役割分担を理解しているかを問う問題で、特に食品安全委員会の設置根拠法を正しく把握できているかが鍵となります。
解答・解説
正解は3です
問題文:食品衛生法に定められていないのはどれか。
解説:正解は 3 です。食品衛生法は飲食に起因する衛生上の危害発生を防止し、国民の健康保護を図ることを目的とする法律で、食品・添加物・器具・容器包装の規格基準、販売・製造・輸入の規制、残留農薬規制、ポジティブリスト制度、営業許可、食品表示の一部などを定めています。一方、食品安全委員会は2003年に制定された食品安全基本法に基づき内閣府に設置された機関で、リスク評価(食品健康影響評価)を中立公正に行う役割を担い、リスク管理を担う厚生労働省・農林水産省・消費者庁とは役割分担されています。
選択肢考察
- ×1. 残留農薬の規制
残留農薬の規制は食品衛生法第11条に基づき厚生労働省が基準を定めており、食品衛生法に定められています。
- ×2. 食品添加物の規制
食品添加物の指定・規格基準・使用基準は食品衛生法に基づき定められ、無指定添加物の使用・販売は禁止されています。
- ○3. 食品安全委員会の設置
食品安全委員会は食品安全基本法(2003年施行)に基づき内閣府に設置される機関であり、食品衛生法ではなく食品安全基本法に規定されています。
- ×4. ポジティブリスト制度の導入
ポジティブリスト制度は2006年に食品衛生法の改正により導入された制度で、残留基準が設定されていない農薬等を一定量以上含む食品の流通を原則禁止する仕組みです。
食品安全行政は『リスク評価(食品安全委員会)』と『リスク管理(厚生労働省・農林水産省・消費者庁)』、『リスクコミュニケーション(3者連携)』の3要素で構成されます。BSE問題を契機に2003年の食品安全基本法でリスク評価機関として食品安全委員会が独立設置されました。食品衛生法はリスク管理側の中核法規で、2018年改正でHACCP義務化、営業届出制度創設などが盛り込まれています。
食品衛生法と食品安全基本法の役割分担を理解しているかを問う問題で、特に食品安全委員会の設置根拠法を正しく把握できているかが鍵となります。
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