後期高齢者医療制度の根拠法は?老人保健法からの変遷を知ろう
看護師国家試験 第106回 午後 第4問 / 必修問題
国試問題にチャレンジ
後期高齢者医療制度が定められているのはどれか。
- 1.医療法
- 2.健康保険法
- 3.高齢社会対策基本法
- 4.高齢者の医療の確保に関する法律
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
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サクラPOINT
後期高齢者医療制度の根拠法を問う必修問題。「老人保健法の後継=高齢者の医療の確保に関する法律」と覚える。
解答・解説
正解は4です
問題文:後期高齢者医療制度が定められているのはどれか。
解説:正解は 4 です。後期高齢者医療制度は、平成20年(2008年)に施行された「高齢者の医療の確保に関する法律」(高齢者医療確保法)に基づき創設された独立した医療保険制度です。75歳以上(65〜74歳で一定の障害認定を受けた人を含む)を被保険者とし、都道府県ごとに設立された後期高齢者医療広域連合が運営します。従来の老人保健法を再編する形で制定され、同法は①医療費適正化の総合的な推進、②後期高齢者医療制度の創設、③保険者の再編統合の3本柱で構成されています。
選択肢考察
- ×1. 医療法
医療法は病院・診療所・助産所などの医療提供施設の開設・管理・人員配置や医療計画について定めた法律。医療保険制度の仕組みは規定していない。
- ×2. 健康保険法
健康保険法は主に民間企業の労働者とその被扶養者を対象とする被用者保険の法律で、後期高齢者医療制度の直接の根拠法ではない。
- ×3. 高齢社会対策基本法
高齢社会対策の基本理念と国・地方公共団体の責務を定めた理念法であり、医療保険制度そのものを定めているわけではない。
- ○4. 高齢者の医療の確保に関する法律
平成20年に老人保健法を改正・改称して成立。後期高齢者医療制度の創設、特定健診・特定保健指導、医療費適正化計画などを規定する、後期高齢者医療制度の根拠法そのもの。
高齢者医療確保法では特定健康診査・特定保健指導(40〜74歳対象のメタボ健診)も規定している点を押さえたい。また、公的医療保険は①被用者保険(健康保険・共済組合・船員保険)、②国民健康保険、③後期高齢者医療制度の3層構造になっている。75歳到達で後期高齢者医療制度に自動的に移行し、保険料は原則年金から特別徴収される。窓口負担は原則1割だが、現役並み所得者は3割、一定以上の所得者は2割(2022年10月改定)など負担割合は改定されており、最新の情報もチェックしておこう。
後期高齢者医療制度の根拠法を問う必修問題。「老人保健法の後継=高齢者の医療の確保に関する法律」と覚える。
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