保健師助産師看護師法に書いてあること・書いていないことを一気に整理
看護師国家試験 第106回 午後 第31問
国試問題にチャレンジ
保健師助産師看護師法に定められているのはどれか。
- 1.免許取得後の臨床研修が義務付けられている。
- 2.心身の障害は免許付与の相対的欠格事由である。
- 3.看護師籍の登録事項に変更があった場合は2か月以内に申請する。
- 4.都道府県知事は都道府県ナースセンターを指定することができる。
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士POINT
保助看法に規定されている事項を他法令の規定と区別して選ぶ問題。欠格事由の位置づけと籍訂正の期限(30日)がキーポイント。
解答・解説
正解は2です
問題文:保健師助産師看護師法に定められているのはどれか。
解説:正解は2です。保健師助産師看護師法(保助看法)第9条には「免許の欠格事由」が定められており、その中に「心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの」という条項があります。これは『絶対的』ではなく『相対的』欠格事由であり、該当するからといって必ず免許が与えられないわけではなく、障害の程度や業務の適正性を総合的に判断して個別に決定される性質のものです。2001年の法改正によって、かつての絶対的欠格事由(目が見えない・耳が聞こえない・口がきけない者など)は相対的欠格事由へと改められました。
選択肢考察
- ×1. 免許取得後の臨床研修が義務付けられている。
看護師の臨床研修は「看護師等の人材確保の促進に関する法律」および「新人看護職員研修ガイドライン」に基づいて努力義務として位置付けられている。保助看法では義務化されていない。医師の初期臨床研修が医師法で義務化されているのとは異なる点に注意。
- ○2. 心身の障害は免許付与の相対的欠格事由である。
保助看法第9条に欠格事由として明示されている。罰金以上の刑、業務に関する犯罪、麻薬・大麻・あへんの中毒者、心身の障害により業務を適正に行えない者が相対的欠格事由として挙げられる。いずれも厚生労働大臣が個別判断する仕組みである。
- ×3. 看護師籍の登録事項に変更があった場合は2か月以内に申請する。
保助看法施行令第3条により、登録事項(氏名・本籍地都道府県名など)に変更があった場合は、変更から30日以内に訂正を申請する必要がある。2か月ではない点に注意。
- ×4. 都道府県知事は都道府県ナースセンターを指定することができる。
都道府県ナースセンターは「看護師等の人材確保の促進に関する法律」第14条に基づき、都道府県知事が都道府県ごとに1つ指定するもの。保助看法の規定ではない。
看護師に関する法律は複数あり、役割分担を整理しておくと解きやすい。保助看法(身分法)は免許・業務独占・守秘義務・欠格事由・行政処分を規定する。看護師等人材確保促進法は需給調整・ナースセンター・研修の努力義務などを定める。医療法は医療機関の開設・管理・安全管理体制を定める。個人情報保護法は患者情報の取り扱いを規律する。混同しやすいので「何がどの法律に書いてあるか」を整理しておくとよい。
保助看法に規定されている事項を他法令の規定と区別して選ぶ問題。欠格事由の位置づけと籍訂正の期限(30日)がキーポイント。
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