2年に1度の『業務従事者届』看護師の就業実態をつかむ制度
看護師国家試験 第106回 午前 第5問 / 必修問題
国試問題にチャレンジ
看護師の業務従事者届の届出の間隔として規定されているのはどれか。
- 1.1年
- 2.2年
- 3.5年
- 4.10年
対話形式の解説
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サクラPOINT
業務従事者届は『2年に1回』、保助看法第33条、就業地の都道府県知事宛。この3点セットで記憶する。
解答・解説
正解は2です
問題文:看護師の業務従事者届の届出の間隔として規定されているのはどれか。
解説:正解は 2 です。保健師助産師看護師法第33条により、業務に従事する保健師・助産師・看護師・准看護師は、2年ごとにその就業状況を就業地の都道府県知事に届け出ることが義務づけられている。この届出を『業務従事者届』といい、氏名、免許の種別、登録番号、就業場所などを記載する。届出は西暦偶数年(12月31日現在の状況)で、翌年1月15日までに提出する。違反者には50万円以下の罰金が科される。
選択肢考察
- ×1. 1年
毎年の届出は義務づけられていない。1年は介護支援専門員の研修等の他制度で登場することがあるため混同しないこと。
- ○2. 2年
保健師助産師看護師法第33条で、業務従事者届は2年ごとの提出が定められている。就業状況を国が把握し看護行政や需給計画に活用している。
- ×3. 5年
5年は医師法等他資格の免許更新制度などでみられる周期だが、看護職の業務従事者届の周期ではない。
- ×4. 10年
10年という長い間隔では就業実態の把握が困難で、看護職の届出期間として規定されていない。
届出内容は看護職員の就業先(病院・診療所・介護施設・訪問看護など)、勤務形態、性別、年齢などに及び、集計結果は『衛生行政報告例』として公表される。看護職員の需給推計、地域偏在の是正、離職対策などの基礎資料となる。未就業の免許保持者(潜在看護師)は届出義務はないが、2015年から努力義務として『ナースセンターへの届出制度』が別途設けられた。
業務従事者届は『2年に1回』、保助看法第33条、就業地の都道府県知事宛。この3点セットで記憶する。
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