StudyNurse

介護福祉士ができる医療行為は?

看護師国家試験 第107午後79

国試問題にチャレンジ

107午後79

社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、介護福祉士が一定の条件を満たす場合に行うことができる医療行為はどれか。

  1. 1.摘便
  2. 2.創処置
  3. 3.血糖測定
  4. 4.喀痰吸引
  5. 5.インスリン注射

対話形式の解説

博士博士
今日は介護福祉士の業務範囲の問題じゃ。
サクラサクラ
介護福祉士は医療行為はできないと思っていました。
博士博士
原則はそうじゃが、法律改正で一部の行為が認められるようになったんじゃ。
サクラサクラ
いつからの話ですか?
博士博士
平成24年4月施行じゃ。社会福祉士及び介護福祉士法の改正によるものじゃよ。
サクラサクラ
何ができるようになったのですか?
博士博士
喀痰吸引と経管栄養じゃ。ただし所定の研修を修了することが条件じゃぞ。
サクラサクラ
吸引はどの範囲まで可能なのですか?
博士博士
口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部までじゃ。気管カニューレより奥は看護師の領域じゃ。
サクラサクラ
摘便はできないんですか?
博士博士
できんの。医行為に分類されておる。
サクラサクラ
血糖測定やインスリン注射はどうですか?
博士博士
いずれも医行為で介護福祉士にはできん。看護師や本人・家族が実施するんじゃ。
サクラサクラ
創処置もですか?
博士博士
基本的な創処置は医行為じゃから不可。軽微な絆創膏貼付など日常的な行為は例外じゃがな。
サクラサクラ
実施時の条件はありますか?
博士博士
医師の指示、看護師との連携、記録、緊急時の体制整備が必須じゃよ。
サクラサクラ
研修には種類があるのですか?
博士博士
第1号・第2号・第3号研修があり、対象者や範囲が異なるんじゃ。

POINT

介護福祉士が行える医行為=喀痰吸引と経管栄養(研修修了が条件)と覚えましょう。

解答・解説

正解は4です

問題文:社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、介護福祉士が一定の条件を満たす場合に行うことができる医療行為はどれか。

解説:正解は4です。平成24年4月施行の社会福祉士及び介護福祉士法改正により、所定の研修を修了した介護福祉士は喀痰吸引と経管栄養を業として実施できるようになりました。

選択肢考察

  1. ×1.  摘便

    摘便は医行為に該当し、介護福祉士には法律上認められていません。看護師や医師が実施する行為です。

  2. ×2.  創処置

    創傷処置は医行為であり介護福祉士は実施できません。軽微な絆創膏貼付など医行為に該当しないものは別ですが、創処置として一般的なものは対象外です。

  3. ×3.  血糖測定

    血糖測定は穿刺を伴う医行為で、介護福祉士には認められていません。看護師や本人・家族が実施する行為です。

  4. 4.  喀痰吸引

    口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部の喀痰吸引および胃瘻・腸瘻・経鼻経管栄養について、所定の研修修了など一定の条件を満たせば介護福祉士が実施可能です。

  5. ×5.  インスリン注射

    インスリン注射は医行為であり介護福祉士は実施できません。看護師による実施または本人による自己注射が原則です。

介護職員等喀痰吸引等研修には第1号・第2号(不特定多数)・第3号(特定の者)があります。実施できる範囲は口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部の吸引と経管栄養に限られ、いずれも医師の指示と看護師との連携下で行います。

介護福祉士が行える医行為=喀痰吸引と経管栄養(研修修了が条件)と覚えましょう。

※公式問題・正答は厚生労働省公開資料をもとに整理しています。