地域包括支援センターは何法に基づく?紛らわしい『センター』を整理しよう
看護師国家試験 第107回 午前 第4問 / 必修問題
国試問題にチャレンジ
介護保険法に基づき設置されるのはどれか。
- 1.老人福祉センター
- 2.精神保健福祉センター
- 3.地域包括支援センター
- 4.都道府県福祉人材センター
対話形式の解説
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博士
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サクラPOINT
医療・福祉に関する各種センターがどの法律に基づき設置されているかを正確に区別できるかを問う問題。
解答・解説
正解は3です
問題文:介護保険法に基づき設置されるのはどれか。
解説:正解は 3 です。地域包括支援センターは、介護保険法第115条の46に基づいて市町村(または市町村から委託を受けた法人)が設置する機関で、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を続けられるよう、保健・医療・福祉の向上を包括的に支援することを目的とする。主な職員は保健師(または地域ケアに経験のある看護師)、主任介護支援専門員、社会福祉士の三職種で、①総合相談支援、②権利擁護(虐待対応・成年後見制度活用支援)、③包括的・継続的ケアマネジメント支援、④介護予防ケアマネジメントの4つを主な業務とする。
選択肢考察
- ×1. 老人福祉センター
老人福祉法に基づき、地方公共団体や社会福祉法人が設置する高齢者の教養・レクリエーション・健康相談の場。
- ×2. 精神保健福祉センター
精神保健福祉法に基づき、都道府県・政令指定都市に設置される精神保健福祉の専門機関。
- ○3. 地域包括支援センター
介護保険法に基づいて市町村が設置する機関。保健師・主任ケアマネ・社会福祉士の三職種による包括的支援を行う。
- ×4. 都道府県福祉人材センター
社会福祉法に基づき、都道府県社会福祉協議会に設置される福祉人材の無料職業紹介機関。
地域包括支援センターは、地域包括ケアシステムの中核機関として位置付けられている。地域包括ケアシステムとは、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最期まで続けられるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される仕組み。2025年を目途に構築が進められており、看護師や保健師も多職種連携の担い手として関わる。
医療・福祉に関する各種センターがどの法律に基づき設置されているかを正確に区別できるかを問う問題。
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