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一般病床は3対1!医療法の看護配置基準を整理

看護師国家試験 第107午前9 / 必修問題

国試問題にチャレンジ

107午前9

一般病床の看護職員の配置基準は、入院患者【 】人に対して看護師及び准看護師1人と法令で定められている。 【 】に入るのはどれか。

  1. 1.2
  2. 2.3
  3. 3.4
  4. 4.6

対話形式の解説

博士博士
今日は看護職員の配置基準について学ぶぞ。法律問題の定番じゃ。
サクラサクラ
配置基準って、よく『7対1看護』とか聞きますが、それのことですか?
博士博士
いやいや、そこが混乱しやすい点じゃ。実は二種類ある。医療法に基づく『配置標準』と、診療報酬に基づく『入院基本料』じゃ。
サクラサクラ
別物なんですね!
博士博士
うむ。この問題で問われているのは医療法施行規則第19条の『配置標準』で、一般病床は『3対1』じゃ。入院患者3人につき看護職員1人ということじゃな。
サクラサクラ
なぜ3対1なんですか?
博士博士
医療法上の最低基準として定められておる。これを下回ると医療法違反となる。
サクラサクラ
他の病床はどうですか?
博士博士
整理するぞ。①一般病床・結核病床・感染症病床=3対1、②療養病床=看護職員4対1+看護補助者4対1、③精神病床(大学病院本院など)=3対1、④精神病床(その他)=4対1、⑤特定機能病院の一般病床=2対1じゃ。
サクラサクラ
特定機能病院は2対1なんですね!
博士博士
そうじゃ。高度医療を提供する大学病院本院などが該当し、手厚い看護が求められる。
サクラサクラ
診療報酬の『7対1看護』は何ですか?
博士博士
これは常時勤務している看護職員の実人員に対する入院患者数の比じゃ。24時間をシフトで割った実質配置の基準じゃな。
サクラサクラ
計算方法が違うんですね。
博士博士
その通り。医療法の配置標準は『入院患者数÷看護職員数』を日勤・夜勤関係なく延べで計算する。診療報酬は常時勤務ベースじゃ。同じ病棟でも、医療法上は3対1をクリアしていても、診療報酬上は10対1にしか届かないことがあるのじゃ。
サクラサクラ
だから7対1は手厚い看護ってことなんですね。
博士博士
うむ。7対1の方が10対1より看護師が多い。
サクラサクラ
選択肢の2対1は?
博士博士
医療法では特定機能病院の一般病床が2対1じゃから、その意味でちゃんとした基準がある。
サクラサクラ
4対1や6対1はどうですか?
博士博士
4対1は療養病床の看護職員配置、6対1は平成24年改正前の療養病床の旧基準に近い数字じゃ。いずれも現行の一般病床基準ではない。
サクラサクラ
医療法と診療報酬、セットで覚えないといけませんね。
博士博士
それが国試対策のコツじゃ。『医療法の最低基準=一般病床3対1』『診療報酬の実質配置基準=7対1・10対1など』と整理するのじゃ。
サクラサクラ
実習でも病棟によって配置が違いましたが、こういう法的背景があったんですね。
博士博士
その通り。配置基準は看護の質と患者安全に直結する。看護師として必ず知っておくべきことじゃ。

POINT

医療法施行規則に基づく一般病床の看護職員配置標準(3対1)を正確に押さえているかを問う問題。

解答・解説

正解は2です

問題文:一般病床の看護職員の配置基準は、入院患者【 】人に対して看護師及び准看護師1人と法令で定められている。 【 】に入るのはどれか。

解説:正解は 2 です。医療法施行規則第19条では、病院の一般病床における看護職員(看護師・准看護師)の配置標準は『入院患者3人につき1人』と定められている。つまり3対1の配置基準である。これは医療法に基づく最低基準であり、病院はこれを下回ってはならない。なお、診療報酬上の『7対1看護』『10対1看護』などの表記は、実際に勤務している看護職員1人あたりの入院患者数を意味する別の基準(常時勤務の実人員基準)で、医療法上の配置標準(3対1)とは計算方法が異なる点に注意する。

選択肢考察

  1. ×1.  2

    2対1は特定機能病院の一般病床における配置標準。より手厚い看護が求められる。

  2. 2.  3

    一般病床の看護職員配置標準は医療法施行規則により3対1と定められている。

  3. ×3.  4

    4対1に該当する医療法上の配置標準はない。療養病床の看護職員配置基準が4対1相当である。

  4. ×4.  6

    6対1は旧基準(平成24年改正前の療養病床)に近い数字で、現行の一般病床基準とは異なる。

医療法上の配置標準まとめ:一般病床・結核病床・感染症病床=3対1、療養病床=4対1(看護職員)+4対1(看護補助者)、精神病床(大学病院本院など)=3対1、精神病床(その他)=4対1、特定機能病院の一般病床=2対1。診療報酬の『入院基本料』とは別物で、例えば『7対1入院基本料』は常時勤務実人員ベースの基準。

医療法施行規則に基づく一般病床の看護職員配置標準(3対1)を正確に押さえているかを問う問題。

※公式問題・正答は厚生労働省公開資料をもとに整理しています。