一般病床は3対1!医療法の看護配置基準を整理
看護師国家試験 第107回 午前 第9問 / 必修問題
国試問題にチャレンジ
一般病床の看護職員の配置基準は、入院患者【 】人に対して看護師及び准看護師1人と法令で定められている。 【 】に入るのはどれか。
- 1.2
- 2.3
- 3.4
- 4.6
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
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博士
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博士POINT
医療法施行規則に基づく一般病床の看護職員配置標準(3対1)を正確に押さえているかを問う問題。
解答・解説
正解は2です
問題文:一般病床の看護職員の配置基準は、入院患者【 】人に対して看護師及び准看護師1人と法令で定められている。 【 】に入るのはどれか。
解説:正解は 2 です。医療法施行規則第19条では、病院の一般病床における看護職員(看護師・准看護師)の配置標準は『入院患者3人につき1人』と定められている。つまり3対1の配置基準である。これは医療法に基づく最低基準であり、病院はこれを下回ってはならない。なお、診療報酬上の『7対1看護』『10対1看護』などの表記は、実際に勤務している看護職員1人あたりの入院患者数を意味する別の基準(常時勤務の実人員基準)で、医療法上の配置標準(3対1)とは計算方法が異なる点に注意する。
選択肢考察
- ×1. 2
2対1は特定機能病院の一般病床における配置標準。より手厚い看護が求められる。
- ○2. 3
一般病床の看護職員配置標準は医療法施行規則により3対1と定められている。
- ×3. 4
4対1に該当する医療法上の配置標準はない。療養病床の看護職員配置基準が4対1相当である。
- ×4. 6
6対1は旧基準(平成24年改正前の療養病床)に近い数字で、現行の一般病床基準とは異なる。
医療法上の配置標準まとめ:一般病床・結核病床・感染症病床=3対1、療養病床=4対1(看護職員)+4対1(看護補助者)、精神病床(大学病院本院など)=3対1、精神病床(その他)=4対1、特定機能病院の一般病床=2対1。診療報酬の『入院基本料』とは別物で、例えば『7対1入院基本料』は常時勤務実人員ベースの基準。
医療法施行規則に基づく一般病床の看護職員配置標準(3対1)を正確に押さえているかを問う問題。
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