地域包括支援センターとは? 〜2006年介護保険法改正〜
看護師国家試験 第108回 午前 第10問 / 必修問題
国試問題にチャレンジ
平成18年(2006年)の介護保険法改正で、地域住民の保健医療の向上および福祉の増進を支援することを目的として市町村に設置されたのはどれか。
- 1.保健所
- 2.市町村保健センター
- 3.地域包括支援センター
- 4.訪問看護ステーション
対話形式の解説
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サクラPOINT
2006年介護保険法改正で新設された地域包括支援センターの設置目的・設置主体・業務内容を理解しているかを問うています。
解答・解説
正解は3です
問題文:平成18年(2006年)の介護保険法改正で、地域住民の保健医療の向上および福祉の増進を支援することを目的として市町村に設置されたのはどれか。
解説:正解は3です。地域包括支援センターは平成18年(2006年)の介護保険法改正により新設された、地域住民の保健・医療・福祉を包括的に支援する拠点です。介護保険法第115条の46に基づき、市町村が設置主体となり(直営または社会福祉法人・医療法人などへの委託が可能)、概ね人口2〜3万人の日常生活圏域に1か所配置されます。主な業務は、①総合相談支援業務、②権利擁護業務(高齢者虐待対応、成年後見制度活用)、③包括的・継続的ケアマネジメント支援業務(ケアマネジャーへの指導・助言)、④介護予防ケアマネジメント業務(要支援者・特定高齢者へのケアプラン作成)の4つです。専門職として保健師(または地域保健に関する経験のある看護師)、社会福祉士、主任介護支援専門員(主任ケアマネ)の3職種がチームで配置され、それぞれの専門性を活かして連携します。地域包括ケアシステム(医療・介護・予防・住まい・生活支援を一体的に提供する体制)の中核機関として位置づけられ、高齢者が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるための支援拠点です。
選択肢考察
- ×1. 保健所
保健所は地域保健法に基づき都道府県・政令指定都市・中核市・特別区などが設置する公衆衛生機関で、感染症対策・健康危機管理・精神保健などを担います。介護保険法改正による新設ではありません。
- ×2. 市町村保健センター
市町村保健センターは地域保健法第18条に基づき市町村が設置する機関で、母子保健・健康診査・健康相談・保健指導など身近な対人保健サービスを提供します。介護保険法改正で新設されたのではありません。
- ○3. 地域包括支援センター
2006年介護保険法改正で新設された市町村設置の機関で、保健師・社会福祉士・主任ケアマネの3職種が配置され、総合相談・権利擁護・ケアマネジメント支援・介護予防を担う地域包括ケアの中核拠点です。
- ×4. 訪問看護ステーション
訪問看護ステーションは1992年の老人保健法改正で創設、2000年の介護保険法施行で介護保険サービスとして位置づけられました。在宅療養者に訪問看護を提供する事業所で、2006年改正で新設されたものではありません。
地域の保健福祉機関の区別:保健所(広域的・専門的、都道府県・中核市など)、市町村保健センター(身近な対人保健、市町村)、地域包括支援センター(高齢者の総合支援、市町村)、訪問看護ステーション(在宅訪問看護、事業所)。地域包括支援センターの3職種は保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員で、連携することで医療・介護・福祉の幅広いニーズに対応します。地域包括ケアシステムは2025年(団塊世代が75歳以上になる年)を目標に構築が進められており、「住まい・医療・介護・予防・生活支援」の5要素が一体的に提供される体制を目指しています。
2006年介護保険法改正で新設された地域包括支援センターの設置目的・設置主体・業務内容を理解しているかを問うています。
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