看護師免許の取消を定める保助看法
看護師国家試験 第108回 午後 第5問 / 必修問題
国試問題にチャレンジ
看護師の免許の取消しを規定するのはどれか。
- 1.刑法
- 2.医療法
- 3.保健師助産師看護師法
- 4.看護師等の人材確保の促進に関する法律
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士POINT
看護師の身分法である保健師助産師看護師法の内容(免許取消規定)を問う基本問題。
解答・解説
正解は3です
問題文:看護師の免許の取消しを規定するのはどれか。
解説:正解は 3 です。看護師免許の取消し・業務停止などの行政処分は、保健師助産師看護師法(保助看法)第14条に規定されています。同法第9条の欠格事由(罰金以上の刑、業務に関する犯罪・不正、麻薬・大麻・あへん中毒、心身の障害など)に該当する場合、厚生労働大臣が免許の取消しまたは3年以内の業務停止を命じることができます。
選択肢考察
- ×1. 刑法
刑法は犯罪と刑罰を定める法律で、業務上過失致死傷罪などの刑事責任を問うものです。免許取消自体は規定していません。
- ×2. 医療法
医療法は医療提供体制、医療機関の開設、人員配置基準などを定める法律で、看護師免許の取消は規定していません。
- ○3. 保健師助産師看護師法
看護師の免許、業務、義務、行政処分(免許取消・業務停止)など身分法としての内容が規定されている法律です。
- ×4. 看護師等の人材確保の促進に関する法律
看護師の確保、資質向上、ナースセンター事業などを規定する法律で、免許取消の規定はありません。
保助看法第9条の欠格事由は①罰金以上の刑、②保健師助産師看護師の業務に関して犯罪や不正、③心身の障害により業務を適正に行えない者、④麻薬・大麻・あへん中毒者の4項目です。行政処分には戒告・3年以内の業務停止・免許取消の3段階があります。免許取消後でも再取得には「再教育研修」が義務付けられ、厚生労働大臣の認定が必要です。
看護師の身分法である保健師助産師看護師法の内容(免許取消規定)を問う基本問題。
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