業務従事者届は何年ごと? 〜看護師の法的義務〜
看護師国家試験 第108回 午前 第5問 / 必修問題
国試問題にチャレンジ
業務に従事する看護師は、( )年ごとに保健師助産師看護師法に定める届出をしなければならない。 ( )に入る数字はどれか。
- 1.1
- 2.2
- 3.3
- 4.4
対話形式の解説
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サクラPOINT
保健師助産師看護師法に定められた業務従事者届の頻度(2年ごと)を、看護職の法的義務として問うています。
解答・解説
正解は2です
問題文:業務に従事する看護師は、( )年ごとに保健師助産師看護師法に定める届出をしなければならない。 ( )に入る数字はどれか。
解説:正解は2です。保健師助産師看護師法(保助看法)第33条は「業務に従事する保健師、助産師、看護師又は准看護師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない」と定めています。これが「業務従事者届」で、偶数年(2018年、2020年、2022年…)の12月31日時点の就業状況を翌年1月15日までに届け出ます。届出事項は氏名・生年月日・住所・性別・免許の種別と登録番号・就業場所・業務の種類などです。違反した場合は50万円以下の罰金が科されます(保助看法第45条)。この届出は看護職の就業実態を把握し、看護政策や需給計画の基礎資料とする目的があります。なお、業務に従事していない潜在看護師には届出義務はありませんが、2015年10月からはナースセンターへの届出が努力義務化されています(看護師等の人材確保の促進に関する法律)。
選択肢考察
- ×1. 1
1年ごとではありません。毎年の届出は現場負担が大きいため、2年ごとと定められています。
- ○2. 2
保助看法第33条により、業務従事者届は2年ごとに就業地の都道府県知事へ提出する義務があります。偶数年の12月31日時点の状況を翌年1月15日までに届け出ます。
- ×3. 3
3年ごとではありません。医療系の資格の中にも異なる更新・届出サイクルがありますが、保助看法の業務従事者届は2年と覚えます。
- ×4. 4
4年ごとでもありません。2年ごとの届出と混同しないようにしましょう。
保助看法関連の重要な数字:業務従事者届は2年ごと、行政処分後の再教育研修の受講義務あり、守秘義務違反は6月以下の懲役または10万円以下の罰金。看護師免許は一度取得すれば失効しません(更新制ではない)が、業務従事者届は必須です。潜在看護師の復職支援としてナースセンターへの届出(努力義務)も2015年から始まっています。医師法・歯科医師法・薬剤師法でも同様に2年ごとの届出義務があります。
保健師助産師看護師法に定められた業務従事者届の頻度(2年ごと)を、看護職の法的義務として問うています。
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