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医療提供施設を定める医療法

看護師国家試験 第108午前74

国試問題にチャレンジ

108午前74

医療提供の理念、病院・診療所等の医療を提供する場所、その管理のあり方を定めたのはどれか。

  1. 1.医療法
  2. 2.医師法
  3. 3.健康保険法
  4. 4.保健師助産師看護師法

対話形式の解説

博士博士
今日は医療に関わる4つの法律を比較しよう。医療法・医師法・健康保険法・保健師助産師看護師法じゃ。
サクラサクラ
名前は似ていますが役割が違うんですよね。
博士博士
その通り。まず医療法は施設に関する法律、つまり「場所と管理」じゃ。
サクラサクラ
病院や診療所の区分もここで決まっているんですか。
博士博士
そうじゃ。20床以上が病院、0〜19床が診療所、と病床数で区分される。助産所や介護老人保健施設も医療法の医療提供施設じゃ。
サクラサクラ
医療提供の理念も医療法ですか。
博士博士
第1条の2に「医療は生命の尊重と個人の尊厳を旨とする」と明記されておる。
サクラサクラ
医師法は何を定めているんですか。
博士博士
医師個人の免許・業務・義務・研修など、人に関する法律じゃ。医療行為の独占も医師法が根拠になる。
サクラサクラ
保健師助産師看護師法も同じく「人」の法律ですね。
博士博士
そうじゃ、保助看法は看護職の免許と業務を定めている。施設の管理は扱わん。
サクラサクラ
健康保険法は。
博士博士
被用者保険の給付・保険料などお金の流れを規定する制度法じゃ。施設の設置基準は対象外。
サクラサクラ
では本問は医療法が正解ですね。
博士博士
よろしい。施設の「理念・場所・管理」の三点セットは医療法と覚えるとよい。
サクラサクラ
医療計画も医療法ですか。
博士博士
1985年の第一次改正で導入された。5疾病5事業+在宅医療の体制整備はここから来ている。
サクラサクラ
医療安全の仕組みも医療法ですか。
博士博士
医療安全支援センター、医療事故調査制度なども医療法に規定されておる。看護師として押さえておこう。

POINT

医療提供施設の管理・運営を規定する基本法が医療法であることを理解しているかを問う問題です。

解答・解説

正解は1です

問題文:医療提供の理念、病院・診療所等の医療を提供する場所、その管理のあり方を定めたのはどれか。

解説:正解は 1 です。医療法は、医療提供の理念(医療は生命の尊重と個人の尊厳を旨とする)、病院・診療所・助産所などの医療提供施設の定義と開設・管理・整備、医療計画、医療安全、医療従事者の資質向上などを定める医療の基本法です。昭和23年制定で、1985年の第一次改正以降、医療計画制度の導入など累次の改正が行われています。

選択肢考察

  1. 1.  医療法

    病院・診療所・助産所等の医療提供施設の定義、開設・管理、医療提供の理念、医療計画、医療安全などを定めた医療の基本法です。

  2. ×2.  医師法

    医師の免許、業務、義務、研修など医師個人の資格と業務を規定する法律で、医療提供施設の管理は定めていません。

  3. ×3.  健康保険法

    被用者保険の保険給付、保険者・被保険者、保険料などを定める医療保険制度の法律で、施設の管理のあり方は規定していません。

  4. ×4.  保健師助産師看護師法

    保健師・助産師・看護師・准看護師の免許と業務を定めた法律で、医療提供施設の管理は対象外です。

医療法における医療提供施設の区分は、病院(20床以上)、診療所(0〜19床)、介護老人保健施設、介護医療院、調剤薬局などです。特定機能病院、地域医療支援病院、臨床研究中核病院の機能区分も医療法で定義されています。医療法改正により医療安全支援センター設置、医療事故調査制度なども整備されました。

医療提供施設の管理・運営を規定する基本法が医療法であることを理解しているかを問う問題です。

※公式問題・正答は厚生労働省公開資料をもとに整理しています。