医療法(病院類型とIC)
健康支援と社会保障制度 / 医療法と医療提供体制
解説
医療法は1948年(昭和23年)に制定された、わが国の医療提供体制の根幹を定める基本法です。医療提供の理念から、病院・診療所・助産所などの医療提供施設の定義、開設・管理・整備の方法、医療計画、医療安全の確保、医療従事者の資質向上に関する事項まで幅広く規定しています。看護師国家試験では、医療法に基づく病院類型の区別と、インフォームド・コンセントの法的根拠が繰り返し問われています。用語の意味から押さえていきましょう。
医療法の基本構造
医療法第1条の2では、医療は生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師・歯科医師・薬剤師・看護師その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき行われると定められています。この理念に基づき、医療提供施設の種類や役割、医療提供体制の確保のための仕組みが法律として整備されています。
医療法は制定後、累次の改正によって時代の要請に応える内容へと拡充されてきました。1985年(昭和60年)の第一次改正では医療計画制度が導入され、1992年(平成4年)の第二次改正では特定機能病院および療養型病床群が制度化されました。1997年(平成9年)の第三次改正ではインフォームド・コンセントの努力義務が明文化され、地域医療支援病院が制度化されました。その後も医療安全支援センターの設置、医療事故調査制度の創設、臨床研究中核病院の制度化など、医療を取り巻く課題に応じて改正が重ねられています。
医療提供施設の区分
医療法では、医療提供施設を病床数によって明確に区分しています。病院は20床以上の病床を有する医療施設、診療所は病床を有しないか19床以下の医療施設、助産所は妊婦・産婦・じょく婦9人以下を入所させる施設と定められています。介護老人保健施設や介護医療院も医療提供施設に位置づけられています。
病院の病床は機能ごとに分類されており、一般病床・療養病床・精神病床・感染症病床・結核病床の5種類に区分されます。それぞれに看護職員の人員配置基準が定められており、一般病床は患者3人に対して看護職員1人以上(3:1)、療養病床は4:1、精神病床は概ね4:1または5:1、結核病床は4:1、そして感染症病床も3:1の配置が必要です。感染症病床は一類・二類感染症などの患者を隔離して治療する病床で、一般病床と同等の手厚い人員配置が求められる点に注意が必要です。
介護医療院は2018年(平成30年)に創設された医療提供施設で、長期にわたって療養が必要な要介護者に対し、療養上の管理・看護・医学的管理下の介護・機能訓練、その他必要な医療および日常生活上の世話を一体的に提供することを目的としています。提供されるサービスは急性期医療ではなく、長期療養と生活支援が中心であり、医療と生活の場を兼ねた施設である点が特徴です。介護保険法に基づく介護保険施設であると同時に、医療法上の医療提供施設にも位置づけられています。
特定機能病院
特定機能病院は医療法第4条の2に規定される病院類型で、(1)高度の医療の提供、(2)高度の医療技術の開発・評価、(3)高度の医療に関する研修の三つを担う能力を備えた病院です。承認は厚生労働大臣が行い、原則400床以上の病床、16以上の診療科、医師・看護師等の高い人員配置基準、紹介率50%以上などの厳しい要件を満たす必要があります。多くは大学病院本院や国立がん研究センター中央病院、国立循環器病研究センターなどが承認を受けています。
地域医療支援病院
地域医療支援病院は医療法第4条に規定される病院類型で、地域医療の中核として、紹介患者に対する医療提供、施設・設備の共同利用、救急医療の提供、そして地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有することが承認要件として明記されています。承認者は都道府県知事で、原則200床以上の病床と一定の紹介率・逆紹介率の基準が課されます。かかりつけ医を支援する役割が中心であり、特定機能病院の「高度医療」とは性格が異なります。
臨床研究中核病院
臨床研究中核病院は医療法第4条の3に規定される類型で、革新的な医薬品・医療機器の開発などに必要な質の高い臨床研究を推進する病院です。承認は厚生労働大臣が行います。承認者と病床数、機能の三要素で病院類型を整理すると国試対策として得点源になります。
インフォームド・コンセント
インフォームド・コンセントとは、医療者が患者に対して病状・検査・治療方針などについて適切な説明を行い、患者がその内容を理解したうえで合意することを指します。医療法第1条の4第2項では、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するにあたり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならないと定められています。これは1997年の第三次改正で追加された条文で、医療職全員に課された努力義務である点が重要です。
医療法と区別すべき法律として地域保健法があります。保健所や市町村保健センター、地方衛生研究所などの保健行政機関は地域保健法に根拠を持ちます。医療提供体制の機関は医療法、保健行政の機関は地域保健法、と対比で押さえると関連法令の問題に強くなります。また、医療安全支援センターは医療法第6条の13に基づき設置され、患者からの相談や苦情への対応を担う機関で、医療事故調査制度とは別の枠組みです。
まとめ
医療法は医療提供の理念と医療提供施設の管理・運営を定める基本法であり、病院(20床以上)と診療所(19床以下)の区分、特定機能病院・地域医療支援病院・臨床研究中核病院という機能別の病院類型を規定しています。特定機能病院は厚生労働大臣が承認し高度医療と研修を担い、地域医療支援病院は都道府県知事が承認し地域の医療従事者の研修やかかりつけ医支援を担います。病院の病床は5区分され、一般病床と感染症病床はいずれも3:1の看護職員配置が必要です。介護医療院は急性期医療ではなく長期療養と生活支援を提供する施設である点も押さえておきましょう。インフォームド・コンセントの努力義務は医療法第1条の4に明文化されており、医療者全員に課された基本ルールです。承認者・病床数・役割の三点セットで病院類型を整理し、地域保健法との守備範囲の違いを意識しておくことが、国家試験で得点を重ねるための鍵となります。
確認問題(穴埋め)
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- 1.
医療法に基づき、高度の医療の提供・高度の医療技術の開発・高度の医療に関する研修を担う病院類型はであり、その承認者はである。
- 2.
地域医療の中核として、紹介患者への医療提供や地域の医療従事者の資質向上のための研修を行う能力を有する病院類型はであり、その承認者はである。
- 3.
医療法では、病床数20床以上の医療施設を、19床以下または無床の医療施設をと定義している。
- 4.
医師、看護師その他の医療の担い手が、医療を提供するにあたり適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならないと定めているのはであり、この理念はと呼ばれる。
- 5.
革新的な医薬品・医療機器の開発に資する質の高い臨床研究を推進する病院として医療法第4条の3に規定される類型はである。
- 6.
保健所や市町村保健センターの設置を定めているのは医療法ではなくである。
- 7.
特定機能病院の承認要件として、原則床以上の病床を有することが定められている。
- 8.
医療法上、感染症病床における看護職員の人員配置基準は患者対看護職員の比率で(3:1)と定められており、一般病床と同等の手厚い配置が求められる。
- 9.
介護医療院は、長期にわたって療養が必要な要介護者に対し療養上の管理・看護・医学的管理下の介護・機能訓練および日常生活上の世話を提供する施設であり、提供サービスは急性期医療ではなくが中心である。
