看護師の守秘義務 ─ 法律が課す最も重い約束
看護師国家試験 第109回 午後 第5問 / 必修問題
国試問題にチャレンジ
保健師助産師看護師法で規定されている看護師の義務はどれか。
- 1.研究をする。
- 2.看護記録を保存する。
- 3.看護師自身の健康の保持増進を図る。
- 4.業務上知り得た人の秘密を漏らさない。
対話形式の解説
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サクラPOINT
保健師助産師看護師法が看護師に課している義務と、倫理綱領や他法令による義務を区別して理解しているかを問う問題。
解答・解説
正解は4です
問題文:保健師助産師看護師法で規定されている看護師の義務はどれか。
解説:正解は 4 の「業務上知り得た人の秘密を漏らさない。」です。保健師助産師看護師法(保助看法)第42条の2には、保健師、看護師、准看護師は『正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなった後においても、同様とする』と守秘義務が明記されています。違反した場合は6か月以下の懲役または10万円以下の罰金(親告罪)が科されます。なお助産師の守秘義務は刑法第134条に規定されており、法律上の根拠が異なる点に注意が必要です。
選択肢考察
- ×1. 研究をする。
研究への取り組みは日本看護協会の『看護職の倫理綱領』には記載があるが、保助看法上の義務ではない。
- ×2. 看護記録を保存する。
看護記録の保存(2年間)は医療法施行規則で病院等に課された義務で、保助看法ではない。
- ×3. 看護師自身の健康の保持増進を図る。
自身の健康管理は倫理綱領には示されているが、保助看法には規定されていない。
- ○4. 業務上知り得た人の秘密を漏らさない。
保助看法第42条の2に明記された守秘義務。退職後も継続し、違反すれば罰則(6か月以下の懲役または10万円以下の罰金)がある。
保助看法が定める看護師の主な義務は、①守秘義務(42条の2)、②業務独占・名称独占の遵守(31条など)、③臨時応急手当以外は医師の指示によって行う『診療の補助』の制限(37条)、④保健師・助産師を除く特定の届出義務など。さらに6年ごとの就業地等届出(30条の2および施行令)も義務付けられている。倫理綱領や医療法による義務との混同が頻出論点。
保健師助産師看護師法が看護師に課している義務と、倫理綱領や他法令による義務を区別して理解しているかを問う問題。
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