19と20の境界線 ─ 診療所と病院の定義を法律で確認
看護師国家試験 第109回 午後 第10問 / 必修問題
国試問題にチャレンジ
医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は( )人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。 ( )に入る数字はどれか。
- 1.9
- 2.19
- 3.29
- 4.39
対話形式の解説
博士
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博士POINT
医療法における診療所と病院の区分基準(病床数19と20の境界)を問う定番問題。関連施設基準も合わせて整理しておきたい。
解答・解説
正解は2です
問題文:医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は( )人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。 ( )に入る数字はどれか。
解説:正解は 2 の「19」です。医療法は医業を行う場所を『病院』と『診療所』に区分し、その基準を病床数で定めています。診療所は『患者を入院させるための施設を有しないもの、または19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの』(医療法第1条の5第2項)と規定され、病院は『20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの』(同条第1項)と規定されています。この19と20の境界は医療法の基本事項で頻出であり、必修問題で正確な暗記が求められます。
選択肢考察
- ×1. 9
医療法では用いられない数値。助産所の入所施設上限(9人以下)と混同しないよう注意。
- ○2. 19
診療所の病床数上限。20人以上は病院となるため、19人以下が診療所の定義。
- ×3. 29
医療法で特に意味を持つ数値ではなく誤り。
- ×4. 39
医療法で特に意味を持つ数値ではなく誤り。
医療法の施設基準でよく問われる数値:診療所19床以下/病院20床以上/助産所の入所施設9人以下/地域医療支援病院は原則200床以上/特定機能病院・臨床研究中核病院は400床以上。病床は一般病床・療養病床・精神病床・感染症病床・結核病床の5種類に区分される。診療所でも在宅療養支援診療所など機能分化が進んでおり、地域医療の第一線を担う。
医療法における診療所と病院の区分基準(病床数19と20の境界)を問う定番問題。関連施設基準も合わせて整理しておきたい。
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