健康増進法の核心は受動喫煙防止、他の法律との違いを押さえる
看護師国家試験 第109回 午後 第37問
国試問題にチャレンジ
健康増進法に基づき実施されるのはどれか。
- 1.受療行動調査
- 2.特定保健指導
- 3.アレルギー疾患対策
- 4.受動喫煙の防止対策
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
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博士POINT
健康増進法と他の法律(高齢者医療確保法、アレルギー疾患対策基本法、統計法)の施策を区別する問題。受動喫煙防止がキーワード。
解答・解説
正解は4です
問題文:健康増進法に基づき実施されるのはどれか。
解説:正解は 4 です。健康増進法(2002年制定、2003年施行)は、国民の健康増進の総合的推進に関する基本事項を定め、栄養改善や健康増進のための措置を講ずることを目的とする法律である。第25条(2018年改正後は第6章)に受動喫煙の防止が明記されており、多数の者が利用する施設管理者に対し受動喫煙防止措置を講ずる努力義務、2020年全面施行の改正法では原則屋内禁煙の義務が課されている。さらに国民健康・栄養調査、特定給食施設への栄養士配置、市町村による健康増進事業(健康診査・保健指導)なども本法に基づく。
選択肢考察
- ×1. 受療行動調査
統計法に基づく一般統計調査として3年ごとに実施される。全国の医療施設利用患者の受療状況や医療満足度を把握し、医療行政の基礎資料とする。健康増進法とは別枠組みである。
- ×2. 特定保健指導
高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)に基づき、40〜74歳の医療保険加入者を対象に行われる特定健康診査の結果に基づく保健指導。メタボリックシンドローム対策が主目的。
- ×3. アレルギー疾患対策
2014年制定のアレルギー疾患対策基本法に基づき実施される。アレルギー疾患の予防・治療・生活環境整備を総合的に推進する法律で、健康増進法とは別の根拠法を持つ。
- ○4. 受動喫煙の防止対策
健康増進法に規定される。2018年の改正(2020年全面施行)により、飲食店・事務所・学校・医療機関など多数の者が利用する施設での原則屋内禁煙が義務化された。
健康増進法に基づく主要施策には「健康日本21(第三次)」(国民の健康づくりの基本方針)、「国民健康・栄養調査」(毎年実施)、「特定給食施設への栄養士・管理栄養士配置基準」、「健康診査等指針」、そして受動喫煙防止対策などがある。健康日本21(第三次)は2024年度から開始され、健康寿命の延伸、個人の行動と健康状態の改善、社会環境の質の向上、ライフコースアプローチを基本方針としている。
健康増進法と他の法律(高齢者医療確保法、アレルギー疾患対策基本法、統計法)の施策を区別する問題。受動喫煙防止がキーワード。
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