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3つの災害法規を整理!基本法・救助法・弔慰金法の違い

看護師国家試験 第109午前74

国試問題にチャレンジ

109午前74

災害対策基本法に定められている内容で正しいのはどれか。

  1. 1.物資の備蓄
  2. 2.避難所の設置
  3. 3.災害障害見舞金の支給
  4. 4.救護班による医療の提供

対話形式の解説

博士博士
今日は災害対策基本法の問題じゃが、この手の問題は災害救助法や災害弔慰金法との区別がカギになる。
サクラサクラ
どれも似た名前で混乱します…
博士博士
じゃからこそ整理するぞ。まず災害対策基本法は1961年、伊勢湾台風を機に制定された防災の基本法。防災の理念と責務の枠組みを定める法律じゃ。
サクラサクラ
枠組みの法律ということは、具体的な救助は別の法律なんですね。
博士博士
その通り。実際の発災後の救助活動は災害救助法が担当する。避難所の設置・運営、食料供給、医療、遺体処理などじゃ。
サクラサクラ
じゃあ選択肢2の『避難所の設置』と選択肢4の『救護班による医療提供』は災害救助法ですね。
博士博士
うむ。両方とも災害救助法の救助の種類に該当する。本問では不正解となる。
サクラサクラ
選択肢3の『災害障害見舞金の支給』は?
博士博士
これは『災害弔慰金の支給等に関する法律』じゃ。災害で亡くなった人の遺族に弔慰金、重度障害を負った人に障害見舞金を支給する制度じゃ。
サクラサクラ
見舞金や弔慰金は専用の法律があるんですね。
博士博士
そして残る選択肢1『物資の備蓄』が災害対策基本法の内容じゃ。第7条で住民の備蓄努力義務、第46条で行政の備蓄整備が規定されておる。
サクラサクラ
住民にも備蓄の努力義務があるんですね。知りませんでした。
博士博士
自助・共助・公助の考え方じゃな。自分の身は自分で守るのが自助、地域で助け合うのが共助、公的機関の支援が公助。備蓄は典型的な自助じゃ。
サクラサクラ
最低3日分、できれば1週間分の備蓄と言われますよね。
博士博士
その通り。首都直下地震や南海トラフを想定すると、公助が届くまで時間がかかるからな。
サクラサクラ
看護師として災害時に押さえる法律は他にもありますか?
博士博士
災害対策基本法の2011年改正では、要配慮者の概念が明確化された。高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、外国人などが対象で、避難行動要支援者名簿の作成が市町村に義務付けられた。
サクラサクラ
名簿があれば災害時に誰を優先的に助けるべきかわかりますね。
博士博士
うむ。看護師は避難所でのトリアージや要配慮者の健康管理、慢性疾患の継続治療などを担当する。法律の棲み分けを理解すれば、どの制度に基づいて動くかが見えてくる。
サクラサクラ
基本法=理念と備蓄、救助法=発災後の実施、弔慰金法=金銭給付、と整理して覚えます。
博士博士
その整理で国試は十分対応できる。災害看護は今後ますます重要になるので、しっかり学んでおくのじゃ。

POINT

災害対策基本法・災害救助法・災害弔慰金法の役割分担を問う問題。『基本法は備蓄・責務・計画、救助法は発災後の実施、弔慰金法は金銭支給』という大枠を押さえることがポイント。

解答・解説

正解は1です

問題文:災害対策基本法に定められている内容で正しいのはどれか。

解説:正解は 1 です。災害対策基本法は1961年に伊勢湾台風を契機として制定された、日本の防災体制の基本法である。同法は国・都道府県・市町村および住民の防災責務を明示しており、第7条では住民に対して食品・飲料水その他生活必需物資の備蓄や防災訓練への参加など、自ら災害に備える努力義務を規定している。また第46条でも行政機関による物資・資材の備蓄整備が定められている。

選択肢考察

  1. 1.  物資の備蓄

    災害対策基本法第7条(住民等の責務)および第46条(災害予防)に、食品・飲料水をはじめとする生活必需物資・防災資材の備蓄義務・努力義務が定められている。

  2. ×2.  避難所の設置

    避難所の指定(指定緊急避難所・指定避難所)は災害対策基本法にも規定があるが、発災後の避難所の『設置・運営』自体は災害救助法に基づく救助の種類として規定される。問題文の典型的な出題意図では『設置』は災害救助法の所管とされる。

  3. ×3.  災害障害見舞金の支給

    災害により重度の障害を負った被災者への見舞金制度は、『災害弔慰金の支給等に関する法律』に規定されている。災害対策基本法ではない。

  4. ×4.  救護班による医療の提供

    救護班の派遣と医療提供は災害救助法および防災基本計画・厚生労働省防災業務計画に基づく。災害対策基本法は基本理念と責務の枠組みを定める法律で、具体的な救助実施の根拠は災害救助法が担う。

災害関連法規は『災害対策基本法=防災の基本理念と体制』『災害救助法=発災時の救助実施(避難所設置、食料供給、医療、遺体処理など)』『災害弔慰金法=弔慰金・見舞金の支給』という3本柱で整理すると理解しやすい。2011年東日本大震災後の改正では、要配慮者(高齢者・障害者・妊産婦・乳幼児など)への配慮、避難行動要支援者名簿の作成義務などが追加された。看護師は災害時要配慮者への支援や避難所でのトリアージ・健康管理を担うため、これら法律の棲み分けは実務でも重要である。

災害対策基本法・災害救助法・災害弔慰金法の役割分担を問う問題。『基本法は備蓄・責務・計画、救助法は発災後の実施、弔慰金法は金銭支給』という大枠を押さえることがポイント。

※公式問題・正答は厚生労働省公開資料をもとに整理しています。