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特定機能病院の役割

看護師国家試験 第110午後9 / 必修問題

国試問題にチャレンジ

110午後9

医療法に基づき高度医療の提供とそれに関する研修を実施する医療施設はどれか。

  1. 1.診療所
  2. 2.特定機能病院
  3. 3.地域医療支援病院
  4. 4.臨床研究中核病院

対話形式の解説

博士博士
今日は医療法に基づく病院類型について学ぶぞ。高度医療を提供する病院は何というか知っておるかのう?
サクラサクラ
特定機能病院でしょうか?
博士博士
その通りじゃ。医療法で定められた病院類型の一つで、厚生労働大臣が個別に承認するのじゃ。
サクラサクラ
具体的にはどんな役割があるんですか?
博士博士
三本柱があるぞ。①高度医療の提供、②医療技術の開発・評価、③高度医療に関する研修じゃ。
サクラサクラ
どんな病院が認定されているんですか?
博士博士
大学病院の本院や国立がん研究センター中央病院などが中心じゃのう。
サクラサクラ
承認条件は厳しいんですか?
博士博士
原則400床以上、16以上の診療科、高い医師・看護師配置基準、紹介率50%以上などじゃ。
サクラサクラ
地域医療支援病院とはどう違うんですか?
博士博士
地域医療支援病院はかかりつけ医との連携が主眼で、高度医療そのものが目的ではないのじゃ。
サクラサクラ
臨床研究中核病院もありますね。
博士博士
そちらは革新的医薬品等の開発に必要な臨床研究の中心を担う病院じゃ。2014年に制度化された比較的新しい類型じゃのう。
サクラサクラ
診療所は小規模なんですよね。
博士博士
無床または19床以下の医療機関じゃ。主に外来診療やプライマリケアを担う。
サクラサクラ
医療機関には階層的な役割分担があるんですね。
博士博士
その通り、機能分化と連携が医療提供体制の鍵じゃ。

POINT

医療法における病院類型の定義と役割を理解しているかを問う問題です。特定機能病院の「高度医療提供・技術開発・研修」の三本柱を押さえましょう。

解答・解説

正解は2です

問題文:医療法に基づき高度医療の提供とそれに関する研修を実施する医療施設はどれか。

解説:正解は2の特定機能病院です。特定機能病院は医療法に基づき、高度の医療の提供・高度の医療技術の開発・高度の医療に関する研修を行う能力を備えた病院として厚生労働大臣が個別に承認する施設です。

選択肢考察

  1. ×1.  診療所

    診療所は病床を持たないか19床以下の医療機関です。主に外来診療やプライマリケアを担う施設で、高度医療の提供は業務に含まれません。

  2. 2.  特定機能病院

    医療法に定められた高度医療提供・技術開発・研修を担う病院です。16以上の診療科、400床以上、医師・看護師・薬剤師等の高度な配置基準など厳格な要件があります。

  3. ×3.  地域医療支援病院

    地域の中核病院として、かかりつけ医からの紹介患者への医療提供、医療機器の共同利用、地域の医療従事者への研修を行う病院です。高度医療は主たる目的ではありません。

  4. ×4.  臨床研究中核病院

    革新的医薬品・医療機器の開発に必要な質の高い臨床研究や医師主導治験の中心的役割を担う病院です。高度医療の提供よりも研究推進が主眼です。

特定機能病院は大学病院本院、国立がん研究センター中央病院、国立循環器病研究センター等が承認を受けており、承認要件として①高度医療の提供、②医療技術の開発・評価、③研修の実施、④原則400床以上、⑤16以上の診療科、⑥医師・看護師等の高い配置基準、⑦紹介率50%以上などがあります。地域医療支援病院、臨床研究中核病院も医療法上の機能別病院類型です。

医療法における病院類型の定義と役割を理解しているかを問う問題です。特定機能病院の「高度医療提供・技術開発・研修」の三本柱を押さえましょう。

※公式問題・正答は厚生労働省公開資料をもとに整理しています。