後期高齢者医療制度の根拠法を押さえる
看護師国家試験 第110回 午後 第48問
国試問題にチャレンジ
後期高齢者医療制度が定められているのはどれか。
- 1.介護保険法
- 2.老人福祉法
- 3.高齢者の医療の確保に関する法律
- 4.地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律<医療介護総合確保推進法>
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
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サクラ
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サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラPOINT
高齢者医療・介護関連法の守備範囲を整理し、後期高齢者医療制度の根拠法を特定できるかを問う問題です。
解答・解説
正解は3です
問題文:後期高齢者医療制度が定められているのはどれか。
解説:正解は 3 です。後期高齢者医療制度は「高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)」に基づき、75歳以上(一定の障害があれば65歳以上)を対象として平成20年(2008年)から運用されている独立した医療保険制度です。運営主体は都道府県ごとに設置された後期高齢者医療広域連合です。
選択肢考察
- ×1. 介護保険法
介護保険法は介護保険制度の根拠法であり、要介護認定を受けた第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40〜64歳で特定疾病該当者)への介護サービス提供を規定しています。医療保険制度ではありません。
- ×2. 老人福祉法
老人福祉法は高齢者福祉施策全般(老人福祉施設、措置制度、老人の日など)を定めた法律で、医療制度そのものの規定は含みません。
- ○3. 高齢者の医療の確保に関する法律
通称「高齢者医療確保法」は、旧老人保健法を改正して平成20年から施行されました。前期高齢者に係る財政調整と後期高齢者医療制度の運営、特定健康診査・特定保健指導などを規定しています。
- ×4. 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律<医療介護総合確保推進法>
医療介護総合確保推進法は地域包括ケアシステム構築や病床機能報告制度、地域医療構想などを推進するための整備法であり、後期高齢者医療制度の根拠法ではありません。
後期高齢者医療制度のポイントは、(1)対象は75歳以上(障害認定で65歳〜)、(2)患者負担は原則1割(現役並み所得者3割、一定以上所得者2割)、(3)保険料は個人単位で賦課、(4)運営は都道府県単位の広域連合、(5)財源は公費約5割・現役世代からの支援金約4割・保険料約1割です。旧老人保健法からの変遷も理解しておくと関連問題に対応できます。
高齢者医療・介護関連法の守備範囲を整理し、後期高齢者医療制度の根拠法を特定できるかを問う問題です。
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