説明義務はどの法律?
看護師国家試験 第110回 午前 第29問
国試問題にチャレンジ
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するにあたり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならないことを定めているのはどれか。
- 1.医療法
- 2.健康保険法
- 3.地域保健法
- 4.個人情報の保護に関する法律
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士POINT
インフォームド・コンセントの法的根拠を問う問題です。医療提供の基本ルールは医療法に定められていることを覚えておくのがポイントです。
解答・解説
正解は1です
問題文:医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するにあたり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならないことを定めているのはどれか。
解説:正解は1です。医療者がインフォームド・コンセントに努める義務は医療法第1条の4第2項に規定されており、適切な説明と患者の理解を得るよう努めることが明文化されています。
選択肢考察
- ○1. 医療法
医療法は医療提供体制の基本を定める法律で、第1条の4第2項に「医師等は医療提供にあたり適切な説明を行い理解を得るよう努めなければならない」と規定されています。これがインフォームド・コンセントの法的根拠です。
- ×2. 健康保険法
健康保険法は被用者とその被扶養者の業務外の疾病・負傷・死亡・出産に対する保険給付を定める法律で、医療費の自己負担割合や療養の給付の範囲など経済的側面を扱います。インフォームド・コンセントの規定はありません。
- ×3. 地域保健法
地域保健法は地域保健対策の基本指針や保健所・市町村保健センターの設置について規定する法律です。住民への保健サービス提供体制に関するもので、医療者の説明義務を定めた条文はありません。
- ×4. 個人情報の保護に関する法律
個人情報保護法は個人情報の適正な取扱いと本人の権利利益の保護を目的とする法律です。医療者の守秘や情報管理に関わりますが、医療提供時の説明義務そのものを定めた法律ではありません。
医療法は1948年制定で、病院・診療所・助産所の定義、医療提供体制の確保、医療計画、医療安全管理などを幅広く規定しています。インフォームド・コンセントの条文は1997年の第3次改正で追加されました。関連する医療職の義務としては、保健師助産師看護師法による守秘義務、医師法・保助看法による業務独占・名称独占などもセットで押さえましょう。
インフォームド・コンセントの法的根拠を問う問題です。医療提供の基本ルールは医療法に定められていることを覚えておくのがポイントです。
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