看護師免許の欠格事由とは?
看護師国家試験 第110回 午前 第5問 / 必修問題
国試問題にチャレンジ
看護師免許の付与における欠格事由として保健師助産師看護師法に規定されているのはどれか。
- 1.20歳未満の者
- 2.海外に居住している者
- 3.罰金以上の刑に処せられた者
- 4.伝染性の疾病にかかっている者
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士POINT
保助看法第9条の相対的欠格事由を正確に把握しているかを問う必修問題です。
解答・解説
正解は3です
問題文:看護師免許の付与における欠格事由として保健師助産師看護師法に規定されているのはどれか。
解説:正解は3の『罰金以上の刑に処せられた者』です。保健師助産師看護師法第9条では、免許を与えないことがある『相対的欠格事由』として次の4項目を定めています。すなわち、(1)罰金以上の刑に処せられた者、(2)保健師・助産師・看護師・准看護師の業務に関し犯罪または不正の行為があった者、(3)心身の障害により業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの、(4)麻薬・大麻・あへんの中毒者、です。これらは絶対に免許を与えないという『絶対的欠格事由』ではなく、厚生労働大臣が判断する『相対的欠格事由』である点がポイントです。
選択肢考察
- ×1. 20歳未満の者
保助看法に年齢による欠格事由の規定はありません。国家試験受験資格を満たして合格すれば、年齢に関係なく免許申請が可能です。
- ×2. 海外に居住している者
居住地による免許付与の制限はありません。日本国籍や住所は免許取得の要件ではなく、取得後に海外で活動することも可能です。
- ○3. 罰金以上の刑に処せられた者
保助看法第9条第1号に明記された相対的欠格事由です。罰金・禁錮・懲役などの刑罰は免許付与の判断で考慮されます。
- ×4. 伝染性の疾病にかかっている者
感染症への罹患そのものは欠格事由とされていません。かつて規定されていた時代もありましたが、現行法では削除されています。
かつては伝染性の結核や精神疾患も欠格事由でしたが、人権尊重と科学的知見の進展により改正され、現在は相対的欠格事由のみが残っています。国家試験合格後、免許申請時には診断書や戸籍抄本に加え、罰金以上の刑歴の有無を申告する必要があります。
保助看法第9条の相対的欠格事由を正確に把握しているかを問う必修問題です。
「看護師関連法規」の関連問題
潜在看護師70万人を救え!ナースセンターの正体
看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンターの法定業務を問う問題。無料職業紹介を中核とした再就業支援機関であることを理解しているかが問われている。
115回
保助看法に何が書かれているか—看護職の根幹法令を読み解く
看護関連法規の役割分担を問う問題。保助看法は「資格・免許・業務」、人材確保法は「離職届出・ナースセンター」と区別する。
114回
看護師の特定行為とは?タスクシフト時代の新しい看護のかたち
特定行為制度の根拠法、研修機関の指定主体、手順書の作成者、行為の法的位置付けを問う総合問題。「保助看法・厚労大臣指定・医師作成・診療の補助」が4本柱。
114回
看護記録の根拠法はどれ?医療法施行規則と医師法の使い分け
医療法施行規則と医師法、保助看法の規定範囲を区別する問題。看護記録の根拠法は医療法施行規則であることがポイント。
114回
診療情報の取り扱い原則
診療情報の取り扱いに関する基本原則(開示範囲・感染症届出先・知る/知らない権利・情報提供書)を横断的に問う問題です。
113回
