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医療法の基本構造を整理しよう

看護師国家試験 第111午後33

国試問題にチャレンジ

111午後33

医療法に基づく記述で正しいのはどれか。

  1. 1.病床の区分は療養病床と一般病床の2種類である。
  2. 2.地域医療支援病院は厚生労働大臣の承認が必要である。
  3. 3.無床診療所の開設には厚生労働大臣への届出が必要である。
  4. 4.有床診療所は19人以下の患者を入院させる施設を有するものである。

対話形式の解説

博士博士
医療法の基本を総合的に問う問題じゃ。病床区分、承認権者、診療所の定義がごちゃまぜになると失点する典型問題じゃな。
サクラサクラ
先生、正解はどれですか?
博士博士
正解は4じゃ。「有床診療所は19人以下の患者を入院させる施設を有するもの」という選択肢が医療法の定義そのものじゃ。
サクラサクラ
診療所と病院の境界はどこですか?
博士博士
入院施設が0床なら無床診療所、1〜19床なら有床診療所、20床以上なら病院、と覚えると整理しやすい。
サクラサクラ
選択肢1の病床区分について詳しく教えてください。
博士博士
医療法上の病床区分は5種類じゃ。精神病床・感染症病床・結核病床・療養病床・一般病床。語呂で「精感結療一(せい・かん・けつ・りょう・いち)」と唱えるとよい。
サクラサクラ
2種類とは全然違いますね。選択肢2の地域医療支援病院は?
博士博士
都道府県知事の承認が必要じゃ。厚生労働大臣の承認が必要なのは特定機能病院と臨床研究中核病院。ここは混同頻出ポイントじゃぞ。
サクラサクラ
選択肢3の無床診療所の開設届出先は?
博士博士
医師個人が無床診療所を開設する場合は、開設後10日以内に都道府県知事(実務は保健所)に届出じゃ。厚生労働大臣ではない。
サクラサクラ
病院の開設は許可制ですよね?
博士博士
その通り。病院は都道府県知事の許可が必要、診療所(医師・歯科医師が開設)は届出で済む。このあたりの区分も頻出じゃ。
サクラサクラ
地域医療支援病院はどんな役割ですか?
博士博士
紹介患者の診療、救急医療の提供、地域の医療従事者への研修などを担う200床以上の病院で、かかりつけ医を支援する役割じゃ。
サクラサクラ
特定機能病院との違いは?
博士博士
特定機能病院は高度医療・研究・研修を担い400床以上、大学病院本院などが該当。承認権者も厚労大臣と違うからセットで覚えておけ。
サクラサクラ
病床区分、承認権者、病床数の3点セットで覚えます!
博士博士
うむ、それが医療法攻略の王道じゃ。

POINT

医療法における病床区分・承認権者・診療所の定義を正確に区別できるかを問う問題です。

解答・解説

正解は4です

問題文:医療法に基づく記述で正しいのはどれか。

解説:正解は 4 です。医療法では診療所は「患者を入院させるための施設を有しないもの、または19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの」と定義され、前者が無床診療所、後者が有床診療所です。20床以上の入院施設を有するものが病院となります。

選択肢考察

  1. ×1.  病床の区分は療養病床と一般病床の2種類である。

    医療法上の病床区分は精神病床・感染症病床・結核病床・療養病床・一般病床の5種類です。2種類ではありません。

  2. ×2.  地域医療支援病院は厚生労働大臣の承認が必要である。

    地域医療支援病院の承認権者は都道府県知事です。厚生労働大臣の承認が必要なのは特定機能病院と臨床研究中核病院です。

  3. ×3.  無床診療所の開設には厚生労働大臣への届出が必要である。

    医師である個人が無床診療所を開設した場合は、開設後10日以内に都道府県知事(保健所設置市では市長、実務的には保健所)への届出が必要です。厚生労働大臣ではありません。

  4. 4.  有床診療所は19人以下の患者を入院させる施設を有するものである。

    医療法の定義通りです。入院施設を有しない診療所は無床診療所、19床以下なら有床診療所、20床以上は病院と区分されます。

医療法(昭和23年制定)は医療提供体制の基本法で、病院・診療所・助産所の開設、管理、整備方法を定めています。病院のうち特定の役割を担うのが特定機能病院(厚労大臣承認)、地域医療支援病院(都道府県知事承認)、臨床研究中核病院(厚労大臣承認)です。病床数の覚え方は「診19以下、病20以上」と語呂で押さえるとよいでしょう。

医療法における病床区分・承認権者・診療所の定義を正確に区別できるかを問う問題です。

※公式問題・正答は厚生労働省公開資料をもとに整理しています。