医療法の基本構造を整理しよう
看護師国家試験 第111回 午後 第33問
国試問題にチャレンジ
医療法に基づく記述で正しいのはどれか。
- 1.病床の区分は療養病床と一般病床の2種類である。
- 2.地域医療支援病院は厚生労働大臣の承認が必要である。
- 3.無床診療所の開設には厚生労働大臣への届出が必要である。
- 4.有床診療所は19人以下の患者を入院させる施設を有するものである。
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士POINT
医療法における病床区分・承認権者・診療所の定義を正確に区別できるかを問う問題です。
解答・解説
正解は4です
問題文:医療法に基づく記述で正しいのはどれか。
解説:正解は 4 です。医療法では診療所は「患者を入院させるための施設を有しないもの、または19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの」と定義され、前者が無床診療所、後者が有床診療所です。20床以上の入院施設を有するものが病院となります。
選択肢考察
- ×1. 病床の区分は療養病床と一般病床の2種類である。
医療法上の病床区分は精神病床・感染症病床・結核病床・療養病床・一般病床の5種類です。2種類ではありません。
- ×2. 地域医療支援病院は厚生労働大臣の承認が必要である。
地域医療支援病院の承認権者は都道府県知事です。厚生労働大臣の承認が必要なのは特定機能病院と臨床研究中核病院です。
- ×3. 無床診療所の開設には厚生労働大臣への届出が必要である。
医師である個人が無床診療所を開設した場合は、開設後10日以内に都道府県知事(保健所設置市では市長、実務的には保健所)への届出が必要です。厚生労働大臣ではありません。
- ○4. 有床診療所は19人以下の患者を入院させる施設を有するものである。
医療法の定義通りです。入院施設を有しない診療所は無床診療所、19床以下なら有床診療所、20床以上は病院と区分されます。
医療法(昭和23年制定)は医療提供体制の基本法で、病院・診療所・助産所の開設、管理、整備方法を定めています。病院のうち特定の役割を担うのが特定機能病院(厚労大臣承認)、地域医療支援病院(都道府県知事承認)、臨床研究中核病院(厚労大臣承認)です。病床数の覚え方は「診19以下、病20以上」と語呂で押さえるとよいでしょう。
医療法における病床区分・承認権者・診療所の定義を正確に区別できるかを問う問題です。
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