地域包括支援センターの根拠法
看護師国家試験 第111回 午後 第86問
国試問題にチャレンジ
地域包括支援センターの目的を定める法律はどれか。
- 1.介護保険法
- 2.健康増進法
- 3.社会福祉法
- 4.地域保健法
- 5.老人福祉法
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士POINT
地域包括支援センターの法的根拠が介護保険法にあることを理解しているかを問う問題である。
解答・解説
正解は1です
問題文:地域包括支援センターの目的を定める法律はどれか。
解説:正解は 1 です。地域包括支援センターは介護保険法第115条の46に基づき市町村が設置する施設で、地域住民の心身の健康保持と生活の安定のために必要な援助を行い、保健医療の向上と福祉の増進を包括的に支援することを目的としています。2006年の介護保険法改正で創設され、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員の3職種を配置し、総合相談・権利擁護・包括的継続的ケアマネジメント支援・介護予防ケアマネジメントの4業務を担います。
選択肢考察
- ○1. 介護保険法
介護保険法第115条の46で地域包括支援センターの目的と業務が規定されている。市町村が設置主体となり、日常生活圏域ごとに配置される。
- ×2. 健康増進法
健康増進法は国民の健康増進・生活習慣病予防・受動喫煙防止などを定める法律で、地域包括支援センターに関する規定はない。
- ×3. 社会福祉法
社会福祉法は社会福祉事業の基本事項や福祉サービス利用者保護を規定する基本法だが、地域包括支援センターの根拠法ではない。
- ×4. 地域保健法
地域保健法は保健所・市町村保健センターの設置や地域保健対策を定める法律で、地域包括支援センターとは別の制度である。
- ×5. 老人福祉法
老人福祉法は高齢者福祉施設や措置制度を定める法律で、特別養護老人ホームなどの根拠法だが、地域包括支援センターの根拠法ではない。
地域包括支援センターは人口2〜3万人に1か所を目安に設置され、高齢者の総合相談窓口として機能する。4つの主要業務は①総合相談支援、②権利擁護(虐待対応・成年後見制度活用支援・消費者被害防止)、③包括的・継続的ケアマネジメント支援(ケアマネ支援)、④介護予防ケアマネジメント(要支援者のケアプラン作成)である。地域ケア会議の開催も重要な役割である。
地域包括支援センターの法的根拠が介護保険法にあることを理解しているかを問う問題である。
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