看護師の守秘義務—保助看法第42条の2を読み解く
看護師国家試験 第112回 午後 第5問 / 必修問題
国試問題にチャレンジ
看護師は正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないと規定している法律はどれか。
- 1.刑法
- 2.医療法
- 3.保健師助産師看護師法
- 4.看護師等の人材確保の促進に関する法律
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
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博士
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博士POINT
看護師の守秘義務の根拠法を問う必修問題。『保助看法第42条の2』を押さえ、助産師は刑法第134条で規定される違いに注意する。
解答・解説
正解は3です
問題文:看護師は正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないと規定している法律はどれか。
解説:正解は 3 の保健師助産師看護師法です。看護師の守秘義務は保健師助産師看護師法第42条の2に明記されており、『保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなった後においても、同様とする』と規定されています。違反時は6月以下の懲役または10万円以下の罰金が科される可能性があります。助産師の守秘義務は同法ではなく刑法第134条第1項で規定されている点は要注意です。
選択肢考察
- ×1. 刑法
刑法第134条は医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士などの守秘義務を規定するが、看護師・保健師はこの条文には含まれていない。看護師の守秘義務は保健師助産師看護師法に独立して規定されている。
- ×2. 医療法
医療法は医療提供施設の開設・管理、医療計画、医療安全などを定めた法律であり、個別職種の守秘義務規定は含まれない。
- ○3. 保健師助産師看護師法
第42条の2で保健師・看護師・准看護師の守秘義務を規定しており、資格を失った後も義務は継続する。違反時の罰則(6月以下の懲役または10万円以下の罰金)も同法に定められる。
- ×4. 看護師等の人材確保の促進に関する法律
看護職員の就業促進、処遇改善、ナースセンターの設置などを定める法律。守秘義務に関する規定はない。
守秘義務の『正当な理由』には、本人の同意がある場合、法令に基づく届出(感染症法、児童虐待防止法、医療過誤での司法手続きなど)、第三者の生命保護が必要な場合などが該当する。チーム医療での情報共有も適正な範囲であれば許容される。助産師の守秘義務は刑法第134条第1項に規定され保助看法ではない点は引っかけで問われやすい。また個人情報保護法・医療情報に関する各種ガイドラインも併せて理解が必要で、電子カルテの閲覧権限管理、SNSへの投稿禁止、家族からの問い合わせ対応など、実務上の遵守事項は多岐にわたる。
看護師の守秘義務の根拠法を問う必修問題。『保助看法第42条の2』を押さえ、助産師は刑法第134条で規定される違いに注意する。
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