介護福祉士が実施できる医行為 喀痰吸引と経管栄養の法改正ポイント
看護師国家試験 第112回 午後 第34問
国試問題にチャレンジ
介護保険法と社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、介護福祉士が一定の条件を満たす場合に実施できる医行為はどれか。
- 1.摘便
- 2.喀痰吸引
- 3.血糖測定
- 4.インスリン注射
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士POINT
介護福祉士が法改正により実施可能となった医行為を問う問題。喀痰吸引と経管栄養の2つだけが研修修了者に認められている点を覚える。
解答・解説
正解は2です
問題文:介護保険法と社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、介護福祉士が一定の条件を満たす場合に実施できる医行為はどれか。
解説:正解は 2 です。2011年(平成23年)の社会福祉士及び介護福祉士法の改正(2012年4月施行)により、一定の研修(喀痰吸引等研修)を修了し都道府県知事の認定を受けた介護福祉士等は、医師の指示のもとで喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部)と経管栄養(胃瘻・腸瘻・経鼻経管)を業として実施できるようになった。
選択肢考察
- ×1. 摘便
摘便は医行為に該当し、介護福祉士には認められていない。便塞栓の除去は看護師など医療者の業務で、介護職員が勝手に行うことはできない。
- ○2. 喀痰吸引
研修修了と都道府県知事認定を受けた介護福祉士は、医師の指示と看護職との連携のもとで口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部の喀痰吸引が可能。在宅や施設の療養生活を支える重要な制度である。
- ×3. 血糖測定
持続皮下グルコース測定器の装着補助は認められる場合があるが、穿刺を伴う血糖測定は医行為として介護福祉士には認められていない。
- ×4. インスリン注射
注射はすべて医行為であり、介護福祉士が実施することは法律で認められていない。医師または看護職が行う業務である。
喀痰吸引等研修は基本研修(講義50時間+演習)と実地研修から構成され、第1号(不特定多数の利用者)、第2号(不特定多数、気管カニューレ内吸引除く)、第3号(特定の者を対象)の3区分がある。高齢者や神経難病患者の在宅療養・施設療養を支える重要な仕組みで、看護師は指導的立場として関わる。なお2023年度から特別養護老人ホーム等の配置医不在時の看取りに関する運用も見直されている。
介護福祉士が法改正により実施可能となった医行為を問う問題。喀痰吸引と経管栄養の2つだけが研修修了者に認められている点を覚える。
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