介護保険で『買える』福祉用具は?貸与と販売の違いを整理
看護師国家試験 第112回 午後 第81問
国試問題にチャレンジ
介護保険サービスを利用して購入できるのはどれか。
- 1.簡易浴槽
- 2.特殊寝台
- 3.体位変換器
- 4.移動用リフト
- 5.取り付け工事を伴わないスロープ
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士POINT
介護保険の福祉用具貸与と特定福祉用具販売の区別、特に購入対象6品目を問う地域・在宅看護の基本問題。
解答・解説
正解は1です
問題文:介護保険サービスを利用して購入できるのはどれか。
解説:正解は 1 です。介護保険の『特定福祉用具販売』で購入できる品目は、他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗や衛生上の問題があるものに限定され、①腰掛便座、②自動排泄処理装置の交換可能部品、③排泄予測支援機器、④入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)、⑤簡易浴槽、⑥移動用リフトのつり具の部分、の6種類です。簡易浴槽はこの中に含まれます。
選択肢考察
- ○1. 簡易浴槽
特定福祉用具販売の対象品目。空気式・折りたたみ式などで取水・排水が容易な浴槽で、入浴困難な在宅利用者の清潔保持に用いる。
- ×2. 特殊寝台
福祉用具貸与の対象。背上げ・膝上げ・高さ調整機能のある介護用ベッドで、要介護2以上が原則対象(要支援・要介護1は例外給付)。
- ×3. 体位変換器
福祉用具貸与の対象。体位交換を容易にするクッションや器具で、褥瘡予防に用いる。要介護2以上が原則対象。
- ×4. 移動用リフト
本体は福祉用具貸与の対象。ただし身体に直接触れる『つり具部分』のみ特定福祉用具販売の対象となる。
- ×5. 取り付け工事を伴わないスロープ
福祉用具貸与の対象。段差解消用の簡易スロープで、取り付け工事を伴うものは住宅改修(別制度)の対象となる。
介護保険の福祉用具支援は①福祉用具貸与(レンタル)と②特定福祉用具販売(購入)に分かれる。貸与対象は車椅子・特殊寝台・床ずれ防止用具・体位変換器・手すり(工事不要)・スロープ(工事不要)・歩行器・歩行補助杖・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフト(つり具除く)・自動排泄処理装置の13品目。販売対象は上記6品目で年間10万円まで(利用者1〜3割負担)。住宅改修(手すり取り付け、段差解消、床材変更、扉取替、便器取替など)は上限20万円の償還払い。要支援者も介護予防給付として同様に利用できる。
介護保険の福祉用具貸与と特定福祉用具販売の区別、特に購入対象6品目を問う地域・在宅看護の基本問題。
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