医療計画を完全攻略!基準病床数・医療圏・5疾病6事業の最新整理
看護師国家試験 第112回 午前 第34問
国試問題にチャレンジ
医療計画について正しいのはどれか。
- 1.基準病床数を定める。
- 2.5年ごとに見直しを行う。
- 3.特定機能病院の基準を定める。
- 4.一次、二次および三次医療圏を設定する。
対話形式の解説
博士
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博士POINT
医療計画の策定主体・根拠法・見直し周期・記載事項(基準病床数・医療圏設定)を問う制度理解の問題。頻出ポイントを整理しておく。
解答・解説
正解は1です
問題文:医療計画について正しいのはどれか。
解説:正解は 1 です。医療計画は医療法に基づき都道府県が策定する計画で、地域の医療提供体制を確保することを目的とする。その記載事項には5疾病(がん・脳卒中・心筋梗塞等の心血管疾患・糖尿病・精神疾患)、6事業(救急医療・災害時医療・へき地医療・周産期医療・小児医療・新興感染症等への対応)、在宅医療、医療従事者の確保、そして『基準病床数』などが含まれる。基準病床数は地域ごとの病床数の過剰・不足を是正するために医療計画で定める重要な指標である。
選択肢考察
- ○1. 基準病床数を定める。
医療計画の主要な記載事項の一つが基準病床数である。医療圏ごとに必要病床数の上限を示し、病床の地域偏在を是正する役割を担う。
- ×2. 5年ごとに見直しを行う。
医療計画は6年ごとに見直される(在宅医療や医療従事者確保など一部項目は3年ごと)。介護保険事業計画との整合を図るため6年周期に改正された。
- ×3. 特定機能病院の基準を定める。
特定機能病院の承認要件は医療法本体で直接規定されている。医療計画の記載事項ではない。
- ×4. 一次、二次および三次医療圏を設定する。
医療計画で設定するのは二次医療圏と三次医療圏である。一次医療圏(市町村単位の日常医療圏)は医療計画で明示的に設定する対象ではない。
医療計画は医療法第30条の4に基づき都道府県が策定する。2018年度から第7次医療計画が始まり、2024年度からは第8次医療計画がスタートし、新興感染症等への対応が5疾病6事業の『6事業』に追加された(従来は5事業)。二次医療圏は一般的な入院医療を完結させる圏域、三次医療圏は原則として都道府県単位で高度専門医療を提供する圏域。基準病床数は療養病床・一般病床・精神病床・結核病床・感染症病床の区分ごとに算定される。
医療計画の策定主体・根拠法・見直し周期・記載事項(基準病床数・医療圏設定)を問う制度理解の問題。頻出ポイントを整理しておく。
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