毒薬・劇薬・麻薬の保管ルール─根拠法と表示を完全整理
看護師国家試験 第112回 午前 第40問
国試問題にチャレンジ
毒薬の保管方法を規定している法律はどれか。
- 1.薬剤師法
- 2.毒物及び劇物取締法
- 3.麻薬及び向精神薬取締法
- 4.医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律<医薬品医療機器等法>
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
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サクラ
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サクラ
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サクラ
博士
サクラPOINT
毒薬・劇薬・麻薬・向精神薬・覚醒剤それぞれの根拠法と保管方法を区別して理解する問題。毒薬は医薬品医療機器等法の管理下にある。
解答・解説
正解は4です
問題文:毒薬の保管方法を規定している法律はどれか。
解説:正解は 4 です。毒薬・劇薬の指定と保管方法は『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法、旧薬事法)』で規定されている。同法第48条では、毒薬は他の物と区別して貯蔵・陳列し、かつ施錠できる設備に保管することが義務付けられている。
選択肢考察
- ×1. 薬剤師法
薬剤師法は薬剤師の免許・試験・任務など『人』に関する事項を規定した法律で、薬剤の保管方法は規定していない。
- ×2. 毒物及び劇物取締法
毒物及び劇物取締法は医薬品以外の化学物質(工業用・農業用など)で急性毒性の強いものを規制する法律。医薬品である毒薬はこの法律の対象外。
- ×3. 麻薬及び向精神薬取締法
麻薬及び向精神薬取締法は麻薬・向精神薬の取扱いを規定する法律。毒薬はこの法律の対象ではない。
- ○4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律<医薬品医療機器等法>
医薬品医療機器等法が毒薬・劇薬の指定と保管方法を規定している。毒薬は他の物と区別して施錠できる場所に保管し、直接容器に黒地に白枠・白字で『毒』と品名を表示する。
医薬品医療機器等法における表示・保管の要点:毒薬は黒地に白枠白字で『毒』と品名を表示し、施錠できる場所に他の薬剤と区別して保管。劇薬は白地に赤枠赤字で『劇』と品名を表示し、他の薬剤と区別して保管(劇薬は施錠不要)。麻薬は麻薬及び向精神薬取締法により鍵のかかる堅固な設備内(重量金庫等)に麻薬以外の医薬品(覚醒剤以外)と区別して保管。向精神薬も原則施錠可能な場所に保管。覚醒剤は覚醒剤取締法で規定され、鍵のかかる場所での保管が必要。このように薬物の種類ごとに根拠法と保管方法が異なるので体系的に整理することが重要。
毒薬・劇薬・麻薬・向精神薬・覚醒剤それぞれの根拠法と保管方法を区別して理解する問題。毒薬は医薬品医療機器等法の管理下にある。
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