身体拘束の3要件、言えますか?切迫性・非代替性・一時性を理解する
看護師国家試験 第112回 午前 第54問
国試問題にチャレンジ
高齢者の身体拘束に関する説明で適切なのはどれか。
- 1.身体拘束の実施は担当看護師が決定する。
- 2.ミトン型の手袋の使用は身体拘束ではない。
- 3.本人が身体拘束に同意していれば家族への説明は不要である。
- 4.切迫性、非代替性および一時性の全てを満たしている場合に検討される。
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士POINT
身体拘束の3要件(切迫性・非代替性・一時性)と、組織的判断・家族同意の必要性を問う問題。高齢者の尊厳に直結する重要テーマ。
解答・解説
正解は4です
問題文:高齢者の身体拘束に関する説明で適切なのはどれか。
解説:正解は 4 です。厚生労働省「身体拘束ゼロへの手引き」では、身体拘束は原則禁止とされ、やむを得ず実施できるのは「切迫性(生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い)」「非代替性(他に代替する介護方法がない)」「一時性(拘束が一時的である)」の3要件すべてを満たす場合に限られます。実施にあたっては医師・看護師長・担当者による多職種カンファレンスでの判断、本人・家族への説明と同意、拘束内容・時間・観察記録の残存が必須です。
選択肢考察
- ×1. 身体拘束の実施は担当看護師が決定する。
担当看護師の独断で決定してはならない。医師・看護管理者・担当看護師・介護職など多職種カンファレンスで緊急性と必要性を協議し、本人・家族の同意を得た上で医師の指示のもとに実施する。
- ×2. ミトン型の手袋の使用は身体拘束ではない。
ミトン型手袋は手指の動きを制限し、自分で外せない状態にするため、厚労省が定める身体拘束の11行為の一つに該当する。車椅子への固定、ベッド柵を4点で囲う行為なども身体拘束にあたる。
- ×3. 本人が身体拘束に同意していれば家族への説明は不要である。
本人の同意があっても家族への説明と同意取得は必須。拘束の目的・方法・時間・解除条件を説明し、文書で同意を得て、実施中も定期的に経過を家族に説明する。
- ○4. 切迫性、非代替性および一時性の全てを満たしている場合に検討される。
3要件のすべてを満たす場合にのみ、例外的にやむを得ず認められる。いずれか一つでも欠けていれば身体拘束は実施できない。
厚労省が身体拘束と定める具体的行為の例:徘徊防止のためにベッドや椅子にひもで縛る、転落防止のためにベッドを4点柵で囲う、点滴抜去防止のために手足を縛る、ミトン型手袋、つなぎ服の着用、向精神薬の過剰投与など。身体拘束による弊害には、関節拘縮・筋力低下・褥瘡・誤嚥性肺炎・認知症悪化・せん妄誘発・尊厳の侵害などがある。介護保険指定基準では、やむを得ず身体拘束を実施した場合、その態様・時間・入所者の心身の状況・やむを得ない理由を記録することが義務付けられている。
身体拘束の3要件(切迫性・非代替性・一時性)と、組織的判断・家族同意の必要性を問う問題。高齢者の尊厳に直結する重要テーマ。
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