身体拘束ゼロの手引き、禁止行為はどれ
看護師国家試験 第113回 午後 第4問 / 必修問題
国試問題にチャレンジ
平成13年(2001年)の「身体拘束ゼロの手引き」において身体拘束の禁止対象となる行為はどれか。
- 1.L字バーを設置する。
- 2.離床センサーを設置する。
- 3.点滴ルートを服の下に通して視野に入らないようにする。
- 4.ベッドを柵(サイドレール)で囲んで降りられないようにする。
対話形式の解説
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サクラPOINT
身体拘束の具体的な禁止行為を正確に理解し、福祉用具や予防的工夫との違いを判別できるかを問う問題です。
解答・解説
正解は4です
問題文:平成13年(2001年)の「身体拘束ゼロの手引き」において身体拘束の禁止対象となる行為はどれか。
解説:正解は 4 の「ベッドを柵(サイドレール)で囲んで降りられないようにする。」です。厚生労働省「身体拘束ゼロへの手引き」(2001年)では、介護保険指定基準で禁止される身体拘束として11類型が示されており、その中に「自分で降りられないようにベッドを柵(サイドレール)で囲む」行為が明記されています。体幹や四肢の抑制、Y字拘束、ミトン、車椅子ベルト、過量の向精神薬投与、隔離などもこれに該当します。
選択肢考察
- ×1. L字バーを設置する。
L字バー(介助バー)は起き上がりや移乗を助ける福祉用具で、動きを助ける目的なら身体拘束には当たりません。
- ×2. 離床センサーを設置する。
離床を知らせて看護・介護者が駆けつけるための機器で、動きを直接制限しません。ただし本人の尊厳に配慮して必要性を吟味することが求められます。
- ×3. 点滴ルートを服の下に通して視野に入らないようにする。
ルートを衣服内に通すのは自己抜去予防や安全確保のための工夫で、身体の動きを拘束するものではなく禁止対象には含まれません。
- ○4. ベッドを柵(サイドレール)で囲んで降りられないようにする。
本人の意思で降りられないようにサイドレールで周囲を囲む行為は、11類型の一つに明記された禁止対象です。
身体拘束ゼロへの手引きでは、緊急やむを得ない場合に限り、切迫性・非代替性・一時性の3要件をすべて満たし、組織的に検討・記録することが例外的に認められています。拘束はせん妄・褥瘡・ADL低下・誤嚥・死亡などの弊害を招くため、原因に応じた個別ケア、環境整備、チーム対応で予防することが原則です。医療機関では身体拘束最小化の取り組みが診療報酬上も評価されています。
身体拘束の具体的な禁止行為を正確に理解し、福祉用具や予防的工夫との違いを判別できるかを問う問題です。
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