特定健診・特定保健指導を制度の骨格から理解する
看護師国家試験 第115回 午前 第86問
国試問題にチャレンジ
特定健康診査・特定保健指導について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 1.医療保険者が実施主体である。
- 2.がんのスクリーニングを目的とする。
- 3.特定健康診査の受診者全員に特定保健指導を実施する。
- 4.対象は、75歳以上の医療保険被保険者・被扶養者である。
- 5.根拠法令は、高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)である。
対話形式の解説
博士
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サクラ
博士POINT
特定健康診査・特定保健指導の「対象年齢(40〜74歳)」「目的(メタボ予防)」「実施主体(医療保険者)」「根拠法(高齢者医療確保法)」を整理して問う問題。
解答・解説
正解は1です
問題文:特定健康診査・特定保健指導について正しいのはどれか。2つ選べ。
解説:正解は1と5。特定健康診査・特定保健指導は、2008年(平成20年)4月から「高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)」に基づいて開始された制度で、生活習慣病の発症および重症化予防を目的に、メタボリックシンドロームに着目した健診・保健指導の体系である。実施主体は、市町村国民健康保険、健康保険組合、全国健康保険協会(協会けんぽ)、共済組合、後期高齢者医療広域連合など、被保険者およびその被扶養者を有する各「医療保険者」と法律で定められている(高齢者医療確保法第20条、第24条)。対象は40歳から74歳までの被保険者・被扶養者で、75歳以上は後期高齢者医療制度に移行するため特定健診の対象外である(ただし後期高齢者の健康診査は別途実施)。健診結果から、腹囲・BMI、血糖・脂質・血圧・喫煙歴のリスクを階層化し、「動機付け支援」「積極的支援」「情報提供」のいずれかに振り分け、リスクの高い者に対してのみ特定保健指導が提供される。したがって、医療保険者が実施主体であること(選択肢1)と、根拠法が高齢者医療確保法であること(選択肢5)の2つが正しい。
選択肢考察
- ○1. 医療保険者が実施主体である。
正しい。高齢者医療確保法第20条・第24条において、特定健康診査および特定保健指導の実施義務は加入する医療保険者(市町村国保、健康保険組合、協会けんぽ、共済組合等)に課されている。市町村が一般住民を対象に行うがん検診(健康増進法に基づく)とは実施主体が異なる点に注意が必要である。
- ×2. がんのスクリーニングを目的とする。
誤り。特定健診の目的はメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の早期発見と、それに起因する生活習慣病(虚血性心疾患、脳血管疾患、2型糖尿病など)の発症・重症化予防である。がんのスクリーニングは健康増進法に基づき市町村が実施する「がん検診(胃・大腸・肺・乳・子宮頸)」が担っており、制度的に区別される。
- ×3. 特定健康診査の受診者全員に特定保健指導を実施する。
誤り。特定健診の結果から、腹囲(男性85cm以上、女性90cm以上)またはBMI25以上を基準に、血糖・脂質・血圧・喫煙のリスク数を加味して階層化し、「積極的支援」「動機付け支援」「情報提供」のいずれかに振り分ける。保健指導が提供されるのはリスクのある「積極的支援」「動機付け支援」該当者のみで、リスクのない受診者には情報提供のみとなる。
- ×4. 対象は、75歳以上の医療保険被保険者・被扶養者である。
誤り。特定健診・特定保健指導の対象は当該年度に40〜74歳となる医療保険加入者である。75歳以上は後期高齢者医療制度の被保険者となり、特定健診の対象外となる(広域連合が別途、後期高齢者健康診査を努力義務として実施)。
- ○5. 根拠法令は、高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)である。
正しい。2006年の医療制度改革で老人保健法が改正・改称され、2008年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」として施行された。この法律の第18条以下に特定健康診査等基本指針、第20条に特定健康診査、第24条に特定保健指導の規定があり、本制度の直接の法的根拠となっている。
【関連知識】メタボの判定基準は、必須項目の腹囲(男性85cm以上、女性90cm以上)に加え、(1)空腹時血糖110mg/dL以上またはHbA1c5.6%以上、(2)中性脂肪150mg/dL以上またはHDL-C40mg/dL未満、(3)収縮期130mmHg以上または拡張期85mmHg以上、(4)喫煙歴ありのうち2項目以上で「積極的支援」、1項目で「動機付け支援」となる(65〜74歳と前期高齢者は積極的支援該当者も動機付け支援に区分)。【類似制度との区別】(1)がん検診=健康増進法・市町村が実施、(2)学校健診=学校保健安全法・学校設置者、(3)労働者の健診=労働安全衛生法・事業者、(4)乳幼児健診=母子保健法・市町村、(5)特定健診=高齢者医療確保法・医療保険者、と根拠法と実施主体をセットで覚えると国試で頻出の出題に対応できる。
特定健康診査・特定保健指導の「対象年齢(40〜74歳)」「目的(メタボ予防)」「実施主体(医療保険者)」「根拠法(高齢者医療確保法)」を整理して問う問題。
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