養育医療はどの法律かをしっかり覚えよう
看護師国家試験 第110回 午前 第52問 / 母性看護学 / 母性看護の対象と社会・環境
国試問題にチャレンジ
養育医療が定められている法律はどれか。
- 1.児童福祉法
- 2.母子保健法
- 3.発達障害者支援法
- 4.児童虐待の防止等に関する法律
対話形式の解説
博士
今日は養育医療がどの法律に規定されているかを学ぶぞ。
アユム
はい、選択肢は児童福祉法、母子保健法、発達障害者支援法、児童虐待防止法の4つですね。
博士
まず養育医療とはどんな制度か説明できるか。
アユム
えっと、小さく生まれた赤ちゃんの入院医療費を公費で助成する制度でしょうか。
博士
その通り。出生時体重2000g以下など一定の条件を満たす未熟児が対象じゃ。
アユム
それはどの法律に書かれているのですか。
博士
母子保健法第20条じゃな。母性と乳幼児の健康の保持増進を目的とする法律じゃ。
アユム
児童福祉法ではないのですね。紛らわしいです。
博士
うむ、児童福祉法は18歳未満全体を対象とし、児童相談所や保育所、小児慢性特定疾病医療費などを規定しておる。似て非なるものじゃ。
アユム
実施主体はどこになるのですか。
博士
市町村じゃ。かつては都道府県であったが、2013年の法改正で市町村に移譲されたのじゃよ。
アユム
母子保健法にはほかにどんな事業がありますか。
博士
母子健康手帳の交付、妊産婦健診、低体重児の届出、未熟児訪問指導、1歳6か月児健診などじゃ。
アユム
低体重児の届出から未熟児訪問、養育医療へと支援が連続していくのですね。
博士
その流れを押さえておくと国試でも迷わなくなるぞ。
POINT
養育医療は母子保健法第20条に基づく未熟児への入院医療費公費負担制度で、市町村が実施主体となります。母子保健法は母子健康手帳の交付や乳幼児健診など、母子の健康を守るための基本的な施策を規定する法律です。児童福祉法や児童虐待防止法、発達障害者支援法と混同しやすいので、それぞれの対象と主な事業をセットで覚えておきましょう。低体重児の届出から養育医療につながる支援の流れを意識すると理解が深まります。
解答・解説
正解は 2 です
問題文:養育医療が定められている法律はどれか。
解説:正解は2です。養育医療は、出生体重2000g以下や体温34度以下などの条件を満たす未熟児に対し、入院医療に要する費用を公費で給付する制度で、母子保健法第20条に明文化されています。申請窓口は市町村で、低体重児の健全な発育を支援するための重要な経済的支援策です。
選択肢考察
-
× 1. 児童福祉法
児童福祉法は満18歳未満のすべての児童を対象に、児童相談所、保育所、児童養護施設、小児慢性特定疾病医療費助成などを定める法律です。未熟児への公費医療である養育医療はこの法律には規定されていません。
-
○ 2. 母子保健法
母子保健法は母性と乳幼児の健康保持増進を目的とし、母子健康手帳の交付、妊産婦健診、乳幼児健診、未熟児訪問指導などを規定しています。第20条に養育医療の給付が定められており、市町村が実施主体となります。
-
× 3. 発達障害者支援法
自閉スペクトラム症、ADHD、学習障害などの発達障害者に対する早期発見・生活支援・就労支援を目的とする法律で、未熟児の入院医療費助成とは無関係です。
-
× 4. 児童虐待の防止等に関する法律
児童虐待の定義、通告義務、立入調査、一時保護、保護者指導など虐待予防と被害児童の保護を定めた法律です。養育医療の規定は含まれません。
母子保健法のその他の主な施策としては、母子健康手帳の交付(第16条)、妊産婦・乳幼児への保健指導(第10条)、1歳6か月児健診・3歳児健診(第12条)、低体重児の届出(第18条)、未熟児訪問指導(第19条)などがあります。「低体重児の届出→未熟児訪問指導→養育医療」という支援の流れで整理すると覚えやすいです。
母子保健法に定められる各種事業のうち、特に未熟児に対する養育医療の根拠法を正しく選べるかを問う法律系の知識問題です。
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