要介護認定はどこに申請する?介護保険の窓口を確認
看護師国家試験 第103回 午後 第3問 / 必修問題
国試問題にチャレンジ
要介護認定の申請先はどれか。
- 1.都道府県
- 2.市町村
- 3.診療所
- 4.訪問看護ステーション
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
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博士
サクラ
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サクラ
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サクラ
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サクラ
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サクラPOINT
介護保険制度の保険者と申請先を理解しているかを問う問題です。保険者=市町村と覚えましょう。
解答・解説
正解は2です
問題文:要介護認定の申請先はどれか。
解説:正解は 2 です。要介護認定の申請は、被保険者が居住する市町村(特別区を含む)の介護保険担当窓口に対して行います。申請後は認定調査員による訪問調査と主治医意見書をもとにコンピュータによる一次判定が行われ、その結果と特記事項をもとに介護認定審査会で二次判定が行われ、要支援1〜2、要介護1〜5の区分が決定します。
選択肢考察
- ×1. 都道府県
都道府県は介護サービス事業者の指定や介護保険審査会の設置を担当しますが、要介護認定の申請先ではありません。
- ○2. 市町村
正解です。介護保険の保険者は市町村(特別区を含む)であり、要介護認定の申請も市町村窓口で行います。
- ×3. 診療所
診療所は主治医意見書の作成を担いますが、申請を受け付ける機関ではありません。
- ×4. 訪問看護ステーション
訪問看護を提供する事業所であり、要介護認定の申請窓口ではありません。
申請は本人または家族が原則ですが、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者に代行してもらうことも可能です。原則30日以内に認定結果が通知されます。第1号被保険者は65歳以上、第2号被保険者は40〜64歳で特定疾病に該当する場合に対象となります。
介護保険制度の保険者と申請先を理解しているかを問う問題です。保険者=市町村と覚えましょう。
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