要介護認定はだれが判定するのか
看護師国家試験 第104回 午後 第4問 / 必修問題
国試問題にチャレンジ
要介護状態の区分の審査判定業務を行うのはどれか。
- 1.介護認定審査会
- 2.介護保険審査会
- 3.社会福祉協議会
- 4.社会保障審議会
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
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博士
サクラ
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サクラ
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サクラPOINT
要介護認定の二次判定機関を識別できるかを問う設問です。
解答・解説
正解は1です
問題文:要介護状態の区分の審査判定業務を行うのはどれか。
解説:正解は 1 です。要介護状態区分の審査・判定は『介護認定審査会』が行います。市町村が設置する附属機関で、保健・医療・福祉の学識経験者で構成され、一次判定結果と主治医意見書をもとに二次判定を行います。
選択肢考察
- ○1. 介護認定審査会
市町村に設置される附属機関で、認定調査による一次判定と主治医意見書をもとに要介護度の二次判定を行います。
- ×2. 介護保険審査会
都道府県に設置され、要介護認定や保険給付に関する不服申立てに対する審査請求を扱う機関で、認定そのものは行いません。
- ×3. 社会福祉協議会
全国・都道府県・市区町村に置かれる地域福祉推進の民間団体で、認定業務は担当しません。
- ×4. 社会保障審議会
厚生労働省に置かれ、社会保障制度全般の事項を審議する諮問機関で、個別の要介護認定は行いません。
要介護認定の流れは『申請→認定調査・主治医意見書→一次判定(コンピュータ)→介護認定審査会による二次判定→市町村が認定通知』の順です。『認定は市町村、不服は都道府県(介護保険審査会)』とセットで暗記すると混同を防げます。
要介護認定の二次判定機関を識別できるかを問う設問です。
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