DV防止法で定められている支援内容
看護師国家試験 第105回 午前 第83問
国試問題にチャレンジ
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に定められているのはどれか。2つ選べ。
- 1.離婚調停の支援
- 2.成年後見制度の利用
- 3.保健所による自立支援
- 4.婦人相談員による相談
- 5.裁判所による接近禁止命令
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
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博士POINT
DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)に規定されている相談体制と保護命令の具体的内容を問うている。
解答・解説
正解は4です
問題文:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に定められているのはどれか。2つ選べ。
解説:正解は 4 と 5 です。配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(通称DV防止法、2001年制定)は、配偶者からの身体的・精神的暴力に対する通報・相談・保護・自立支援の体制整備を目的としています。具体的には、都道府県・市町村に配偶者暴力相談支援センターを設置し婦人相談員による相談を行うこと、裁判所が加害者に対して接近禁止命令・退去命令などの保護命令を出せることなどが規定されています。
選択肢考察
- ×1. 離婚調停の支援
離婚調停は家庭裁判所で行われるもので、DV防止法には離婚調停の支援は規定されていません。
- ×2. 成年後見制度の利用
成年後見制度は民法・成年後見制度関連法に基づくもので、判断能力が不十分な人を保護する制度であり本法の対象外です。
- ×3. 保健所による自立支援
自立支援は配偶者暴力相談支援センターが担い、保健所の業務とはされていません。
- ○4. 婦人相談員による相談
第4条・第8条等で配偶者暴力相談支援センターにおける婦人相談員による相談・カウンセリングが定められています。
- ○5. 裁判所による接近禁止命令
第10条で、被害者の申立てに基づき裁判所が加害者に6か月間の接近禁止命令や2か月の退去命令等を発令できると定められています。
保護命令には、被害者への接近禁止命令(6か月)、被害者と同居している場合の退去命令(2か月)、電話・メール等禁止命令、子への接近禁止命令、親族等への接近禁止命令があります。配偶者暴力相談支援センターでは相談・カウンセリング・一時保護・自立支援・保護命令に関する情報提供などを行います。2013年の改正で、生活の本拠を共にする交際相手(事実婚含む)からの暴力にも準用されることになりました。看護師は被害者の発見・通報努力義務(努力義務)を負います。
DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)に規定されている相談体制と保護命令の具体的内容を問うている。
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