DV相談支援センターの役割、核は『一時保護』
看護師国家試験 第106回 午後 第30問
国試問題にチャレンジ
配偶者暴力相談支援センターの機能はどれか。
- 1.一時保護
- 2.就労の仲介
- 3.外傷の治療
- 4.生活資金の給付
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士POINT
DV防止法に基づく配偶者暴力相談支援センターの具体的機能を、他の社会資源(医療・就労・生活保護)と区別して理解できるかが問われている。
解答・解説
正解は1です
問題文:配偶者暴力相談支援センターの機能はどれか。
解説:正解は 1 です。配偶者暴力相談支援センター(通称DV相談支援センター)は、『配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)』に基づいて設置され、相談・情報提供・カウンセリング・緊急時の安全確保・一時保護などを担う第一線の公的機関です。一時保護は婦人相談所が自ら行うか、一定の基準を満たす施設に委託して行います。
選択肢考察
- ○1. 一時保護
DV防止法に基づく配偶者暴力相談支援センターの中核的機能。被害者および同伴する家族の緊急時の安全を確保するため、婦人相談所等で一時保護を行う。
- ×2. 就労の仲介
就労支援は主にハローワーク(公共職業安定所)や自立支援機関が担う。DV相談支援センターは自立に向けた情報提供は行うが、就労を直接『仲介』する機関ではない。
- ×3. 外傷の治療
医療行為は医療機関の役割。センターは必要に応じて医療機関を紹介したり同行支援したりするが、外傷の治療自体は行わない。
- ×4. 生活資金の給付
生活資金の給付は生活保護制度や社会福祉協議会の貸付、児童扶養手当などが担う。センターはそうした制度の情報提供や申請援助を行う。
DV防止法で定められたセンターの主な機能は、①相談・カウンセリング、②緊急時の安全確保・一時保護、③自立生活促進のための情報提供・援助、④被害者居住施設の利用援助、⑤保護命令制度の利用援助。被害者は配偶者からの暴力(身体的暴力、精神的暴力、性的暴力、経済的暴力など)から保護され、地方裁判所に申し立てることで加害者への接近禁止命令・退去命令等(保護命令)が発令される。児童虐待と同様、看護師はあざ・外傷・受診の遅れなどの徴候に気づき、関係機関への通告・連携を図る役割を持つ。
DV防止法に基づく配偶者暴力相談支援センターの具体的機能を、他の社会資源(医療・就労・生活保護)と区別して理解できるかが問われている。
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