難病法における国と都道府県の役割を整理しよう
看護師国家試験 第107回 午後 第82問
国試問題にチャレンジ
難病の患者に対する医療等に関する法律< 難病法 >において国が行うとされているのはどれか。2つ選べ。
- 1.申請に基づく特定医療費の支給
- 2.難病の治療方法に関する調査及び研究の推進
- 3.指定難病に係る医療を実施する医療機関の指定
- 4.支給認定の申請に添付する診断書を作成する医師の指定
- 5.難病に関する施策の総合的な推進のための基本的な方針の策定
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士POINT
国は基本方針策定と調査研究推進を担い、医療機関・指定医・支給認定は都道府県知事の事務です。
解答・解説
正解は2です
問題文:難病の患者に対する医療等に関する法律< 難病法 >において国が行うとされているのはどれか。2つ選べ。
解説:正解は 2 と 5 です。難病法において国(厚生労働大臣)が担うのは、難病の発病機構・診断・治療法に関する調査研究の推進と、難病施策を総合的に進めるための基本方針の策定です。医療費助成の支給決定や医療機関・指定医の指定は都道府県知事の事務として切り分けられており、役割分担を押さえることが得点の鍵になります。
選択肢考察
- ×1. 申請に基づく特定医療費の支給
特定医療費の支給決定を行うのは都道府県知事です。申請窓口も保健所など都道府県単位に設けられており、国が直接給付を行うわけではありません。
- ○2. 難病の治療方法に関する調査及び研究の推進
難病法第4条で、国は発病機構・診断・治療方法・疫学などに関する調査研究を推進することが明記されています。難治性疾患実用化研究事業などが具体例です。
- ×3. 指定難病に係る医療を実施する医療機関の指定
指定医療機関を指定するのは所在地の都道府県知事です。難病患者はこの指定医療機関で受療したときに医療費助成の対象となります。
- ×4. 支給認定の申請に添付する診断書を作成する医師の指定
臨床調査個人票を作成できる難病指定医・協力難病指定医を指定するのも都道府県知事の権限で、国による指定ではありません。
- ○5. 難病に関する施策の総合的な推進のための基本的な方針の策定
難病法第4条に基づき、厚生労働大臣が基本方針を定めることとされています。医療提供体制や研究・福祉の方向性を示す根幹となる方針です。
難病法は平成27年施行で、医療費助成の財源に消費税を充てられる仕組みとしたのが特徴です。指定難病は随時追加され、現在は300疾病以上が対象となっています。国=基本方針と研究推進、都道府県=指定と支給、と役割で覚えると選択肢の取り違えを防げます。
国は基本方針策定と調査研究推進を担い、医療機関・指定医・支給認定は都道府県知事の事務です。
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