認知症高齢者の権利擁護制度を理解しよう
看護師国家試験 第108回 午後 第48問
国試問題にチャレンジ
判断能力が不十分な認知症高齢者の権利擁護を目的とするのはどれか。
- 1.公的年金制度
- 2.生活保護制度
- 3.後期高齢者医療制度
- 4.日常生活自立支援事業
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラPOINT
認知症高齢者の権利擁護を目的とする社会資源の理解を問う問題です。日常生活自立支援事業と成年後見制度の位置づけを区別できるかが焦点です。
解答・解説
正解は4です
問題文:判断能力が不十分な認知症高齢者の権利擁護を目的とするのはどれか。
解説:正解は 4 です。日常生活自立支援事業は社会福祉法に基づく権利擁護事業で、都道府県・指定都市社会福祉協議会が実施主体となり、認知症高齢者・知的障害者・精神障害者など判断能力が不十分な人が地域で自立した生活を送れるよう、福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理、書類等の預かりサービスを提供します。本人との契約に基づくため、契約内容の理解が可能な判断能力が必要です。
選択肢考察
- ×1. 公的年金制度
公的年金(国民年金・厚生年金)は老齢・障害・遺族に対する所得保障制度で、社会保険方式による経済的支援が目的です。権利擁護事業ではありません。
- ×2. 生活保護制度
生活保護は生活困窮者に健康で文化的な最低限度の生活を保障し自立を助長する制度で、経済的自立支援が主目的です。権利擁護を直接の目的とはしていません。
- ×3. 後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は75歳以上(一定の障害がある65歳以上も含む)を対象とした独立した医療保険制度で、医療費の保障が目的です。権利擁護を直接扱う制度ではありません。
- ○4. 日常生活自立支援事業
社会福祉協議会が実施する権利擁護事業で、判断能力が不十分な人の福祉サービス利用援助、金銭管理、書類等の預かりを支援します。認知症高齢者の地域生活を支える代表的な制度です。
認知症高齢者の権利擁護制度には、判断能力の程度に応じて(1)日常生活自立支援事業(契約可能なレベル)、(2)成年後見制度(法定後見:後見・保佐・補助/任意後見)があります。成年後見制度は家庭裁判所が関与し、本人の代理権や同意権を付与する法的枠組みで、判断能力が著しく不十分な場合に適用されます。高齢者虐待防止法や老人福祉法の措置制度も権利擁護の一翼を担います。
認知症高齢者の権利擁護を目的とする社会資源の理解を問う問題です。日常生活自立支援事業と成年後見制度の位置づけを区別できるかが焦点です。
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