性同一性障害特例法の要件を覚えよう
看護師国家試験 第108回 午前 第62問
国試問題にチャレンジ
平成16年(2004年)に性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律が施行され、戸籍上の性別を変更することが可能になった。 その変更の条件で正しいのはどれか。
- 1.15歳以上であること
- 2.うつ症状を呈していること
- 3.現に未成年の子がいないこと
- 4.両親の同意が得られていること
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
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博士
サクラ
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サクラ
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サクラPOINT
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律における、戸籍上の性別変更の法定要件を正確に把握しているかを問う問題です。
解答・解説
正解は3です
問題文:平成16年(2004年)に性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律が施行され、戸籍上の性別を変更することが可能になった。 その変更の条件で正しいのはどれか。
解説:正解は 3 です。性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(特例法)第3条第1項では、戸籍上の性別変更審判の要件として、20歳以上(出題当時、現在は18歳以上)、現に婚姻をしていないこと、現に未成年の子がいないこと、生殖腺がないか機能を永続的に欠く状態、他の性別の性器に近似する外観を備えていることの5要件が定められています。
選択肢考察
- ×1. 15歳以上であること
法施行時および本問出題当時の要件は「20歳以上」でした。なお成年年齢引下げに伴い現行法では「18歳以上」ですが、15歳ではありません。
- ×2. うつ症状を呈していること
うつ症状の有無は特例法の要件に含まれていません。性別違和により二次的に抑うつ等を呈することはありますが、これは変更要件ではありません。
- ○3. 現に未成年の子がいないこと
第3条第1項第3号に「現に未成年の子がいないこと」と明記されています。親子関係の混乱を避ける趣旨で設けられた要件です。
- ×4. 両親の同意が得られていること
両親の同意は特例法の要件ではありません。変更は本人が家庭裁判所へ申し立てて審判を受ける手続きです。
申立先は家庭裁判所で、2名以上の医師による性同一性障害の診断が前提となります。なお2023年の最高裁判決により「生殖腺不能要件」が違憲と判断され、2024年以降この要件は再検討が進められています。国試対策としては出題時点の5要件を押さえるとともに、LGBTQへの配慮や多様な性のあり方への理解も深めておきましょう。
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律における、戸籍上の性別変更の法定要件を正確に把握しているかを問う問題です。
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