健康保険の「療養の給付」、治療だけが対象
看護師国家試験 第109回 午前 第4問 / 必修問題
国試問題にチャレンジ
健康保険法による療養の給付の対象はどれか。
- 1.手術
- 2.健康診査
- 3.予防接種
- 4.人間ドック
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
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博士
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サクラPOINT
健康保険法の療養の給付は『治療に関する現物給付』であり、予防・健康管理は対象外という原則を理解する問題。手術は典型的な治療行為なので対象となる。
解答・解説
正解は1です
問題文:健康保険法による療養の給付の対象はどれか。
解説:正解は 1 です。健康保険法における療養の給付とは、被保険者が業務外の事由による疾病・負傷について保険医療機関で治療を受けられる現物給付である。具体的には①診察、②薬剤・治療材料の支給、③処置・手術その他の治療、④在宅療養の管理・看護、⑤入院・看護が対象となる。疾病予防や健康管理は対象外である。
選択肢考察
- ○1. 手術
手術は療養の給付の範囲に明記されている「処置・手術その他の治療」に該当し、健康保険の対象となる。
- ×2. 健康診査
健康診査は疾病予防・早期発見を目的とする健康管理であり、治療ではないため療養の給付の対象外。職域では労働安全衛生法、地域では健康増進法などに基づいて実施される。
- ×3. 予防接種
予防接種は疾病予防を目的とするため療養の給付には含まれない。予防接種法に基づく定期接種や任意接種として別制度で実施される。
- ×4. 人間ドック
人間ドックは健康状態の総合チェックであり治療行為ではないため、原則として健康保険の対象外。自費または事業所・保険者の健診事業として扱われる。
健康保険法の療養の給付は『治療』を対象とする現物給付である点がカギ。つまり「病気やけがを治すこと」が前提で、予防や健康管理は対象外となる。例外的に、健診で異常が見つかり治療が必要と判断された場合、その後の検査や治療は療養の給付の対象となる。また療養費(現金給付)、高額療養費、出産育児一時金、傷病手当金なども健康保険の給付だが、それらとは別枠であることも押さえておきたい。
健康保険法の療養の給付は『治療に関する現物給付』であり、予防・健康管理は対象外という原則を理解する問題。手術は典型的な治療行為なので対象となる。
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