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老人福祉計画を策定するのは誰?

看護師国家試験 第110午後87

国試問題にチャレンジ

110午後87

老人福祉法に基づき老人福祉計画の策定をするのはどれか。2つ選べ。

  1. 1.
  2. 2.市町村
  3. 3.都道府県
  4. 4.福祉事務所
  5. 5.後期高齢者医療広域連合

対話形式の解説

博士博士
今日は老人福祉法に基づく計画策定主体の問題じゃ。まず老人福祉計画とは何か分かるかの?
サクラサクラ
高齢者向けの福祉サービス供給体制を整備するための計画ですね。
博士博士
その通り。老人福祉法第20条の8・9で定められておる。
サクラサクラ
策定するのは市町村と都道府県なのですね。
博士博士
うむ。市町村は地域の高齢者に密着したサービス計画を、都道府県は広域的な体制確保計画を立てる。
サクラサクラ
役割分担がはっきりしていますね。
博士博士
そうじゃ。市町村老人福祉計画は居宅サービスや施設サービスの具体的な供給量を決める。
サクラサクラ
国は策定しないのですか?
博士博士
国は基本方針を示すだけで、具体的な計画は自治体が地域の実情に応じて作る。地方分権の考え方じゃ。
サクラサクラ
福祉事務所はどうでしょう?
博士博士
福祉事務所は相談援助の現場機関で、計画策定の主体ではない。役割を混同しないように。
サクラサクラ
後期高齢者医療広域連合はどうですか?
博士博士
これは後期高齢者医療制度の運営主体じゃな。医療保険料を集めて医療費を払う機関で、福祉計画は作らん。
サクラサクラ
老人福祉計画と介護保険事業計画の関係は?
博士博士
一体的に策定するのが原則じゃ。3年を1期として介護保険計画と整合を図る。
サクラサクラ
地域包括ケアの視点で重要ですね。
博士博士
その通り。高齢者施策は介護・医療・福祉を統合して考える必要があるのじゃ。
サクラサクラ
しっかり覚えます。

POINT

老人福祉法における計画策定主体を正確に理解しているかを問う問題です。

解答・解説

正解は2です

問題文:老人福祉法に基づき老人福祉計画の策定をするのはどれか。2つ選べ。

解説:正解は 2 の市町村と 3 の都道府県です。老人福祉法により、市町村老人福祉計画および都道府県老人福祉計画の策定が義務づけられています。

選択肢考察

  1. ×1.  

    国は老人福祉計画の策定主体ではなく、基本方針を示す立場です。介護保険事業の基本指針なども国が定めますが、計画そのものは自治体が策定します。

  2. 2.  市町村

    市町村は老人居宅生活支援事業や老人福祉施設の供給体制確保に関する『市町村老人福祉計画』を策定する義務があります。

  3. 3.  都道府県

    都道府県は市町村計画を広域的に支援する『都道府県老人福祉計画』を策定します。市町村をまたぐ体制整備を担います。

  4. ×4.  福祉事務所

    社会福祉法に基づき設置される現場機関で、相談・援護を行いますが、計画の策定主体ではありません。

  5. ×5.  後期高齢者医療広域連合

    後期高齢者医療制度の保険者で、医療保険の運営を担いますが、老人福祉計画の策定主体ではありません。

老人福祉計画は介護保険事業計画と一体的に策定することが多く、市町村は『市町村介護保険事業計画』、都道府県は『都道府県介護保険事業支援計画』と整合を図ります。計画期間は3年を1期とし、地域の高齢者人口やニーズを踏まえた供給体制を検討します。

老人福祉法における計画策定主体を正確に理解しているかを問う問題です。

※公式問題・正答は厚生労働省公開資料をもとに整理しています。