要介護認定はどこに申請する?
看護師国家試験 第110回 午前 第4問 / 必修問題
国試問題にチャレンジ
要介護認定の申請先はどれか。
- 1.市町村
- 2.診療所
- 3.都道府県
- 4.介護保険審査会
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
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博士POINT
介護保険制度の保険者と申請先を正しく理解しているかを問う必修問題です。
解答・解説
正解は1です
問題文:要介護認定の申請先はどれか。
解説:正解は1の『市町村』です。介護保険制度の保険者は市町村および特別区であり、要介護認定を受けたい被保険者本人または家族は、居住地の市町村の介護保険担当窓口に申請します。申請を受けた市町村は認定調査員による訪問調査と、主治医意見書を踏まえて、介護認定審査会での二次判定を経て要介護度を決定します。認定結果に不服がある場合は、都道府県に設置された介護保険審査会に審査請求を行う仕組みとなっており、申請先と不服申立先の違いに注意が必要です。
選択肢考察
- ○1. 市町村
介護保険の保険者であり、要介護認定の申請窓口です。市町村は申請受付から認定通知、保険給付まで一貫して担います。
- ×2. 診療所
診療所は医療法で定義される医療機関で、主治医意見書を作成することはあっても認定申請の窓口ではありません。
- ×3. 都道府県
都道府県は介護保険事業の広域調整や事業者指定を担いますが、要介護認定の申請は受け付けていません。
- ×4. 介護保険審査会
介護保険審査会は都道府県に設置される第三者機関で、認定結果などに対する不服申立てを審査する機関であり、申請先ではありません。
申請から認定までは原則30日以内に結果通知が行われます。要介護度は要支援1・2、要介護1〜5の7段階に区分され、認定後はケアマネジャーと相談してケアプランを作成し、サービス利用が始まります。本人が申請困難な場合は家族や地域包括支援センター、居宅介護支援事業者による代行申請も可能です。
介護保険制度の保険者と申請先を正しく理解しているかを問う必修問題です。
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